令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方に基本給付分(1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円)を再支給します。
令和2年12月25日(金曜日)
基本給付(再支給分)の申請は不要です。
※前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約している場合や口座名義人の氏名等を変更している場合は、海南市子育て推進課(電話073-483-8430)にご連絡ください。
※令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方も基本給付(再支給分)を併せて申請可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響による、ひとり親家庭子育て負担の増加や収入の減少に対する支援の取り組みとして、臨時特別給付金を支給します。
2.公的年金等を受けていることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る方に限ります。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
上記1.2.の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
1世帯5万円
申請は不要です。
※なお、この基本給付分について給付を拒否される方は、令和2年7月13日(月曜日)までに子育て推進課へ連絡してください。
令和2年7月22日(水曜日)
児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振込により給付します。
申請が必要です。
支給対象となる場合は申請書を提出(郵送可)してください。なお、8月の現況届の提出時にあわせて申請することも可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したことを証明するための添付書類は不要です。
様式第5号 ひとり親世帯臨時特別給付金 追加給付申請書(請求書) (PDF:107.4KB)
令和3年2月26日(金曜日)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
申請内容を確認後、順次給付します。
また、児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振り込みにより給付します。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書、平成30年中の所得を証明する書類(課税証明書等)、年金額のわかる書類(年金決定通知書等)を提出(郵送可)してください。
なお、児童扶養手当の認定を受けている方は、8月の現況届の提出時にあわせて申請することも可能です。
様式第3号 ひとり親世帯臨時特別給付金 基本給付申請書(請求書)【公的年金受給者用】 (PDF:194.6KB)
様式第4号 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 (PDF:275.4KB)
様式第4号 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】 (PDF:386.7KB)
様式第4号 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】 (PDF:222.3KB)
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書を提出(郵送可)してください。
なお、児童扶養手当の認定を受けている方は、8月の現況届の提出時にあわせて申請することも可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したことを証明するための添付書類は不要です。
様式第5号 ひとり親世帯臨時特別給付金 追加給付申請書(請求書) (PDF:107.4KB)
令和3年2月26日(金曜日)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
申請内容を確認後、順次給付します。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書、令和2年2月以降でひとり親であった時期の任意の1か月の所得を証明する書類(給与明細書等のコピー)を提出(郵送可)してください。なお、児童扶養手当の認定を受けている方は、8月の現況届の提出時にあわせて提出することも可能です。
様式第3号 ひとり親世帯臨時特別給付金 基本給付申請書(請求書)【家計急変者用】 (PDF:195.5KB)
様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 (PDF:300.7KB)
様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】 (PDF:310.6KB)
様式第4号 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 (PDF:195.4KB)
申請内容を確認後、順次給付します。
令和3年2月26日(金曜日)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金の支給要件に該当するかどうか、申請するための書類は何が必要かなど、判断に迷われる場合は、下記のフローチャート等もご参照ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金事業については、下記の厚生労働省のサイト等もご参照ください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
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