家具転倒防止事業補助金

更新日:2026年04月21日

近年発生した地震でけがをした人の約30%〜50%は、家具類転倒・落下・移動によるものと言われています。

海南市では、地震時における家具の転倒から生命及び身体を守るとともに、安心して生活ができるよう、家具類の転倒防止対策に対し補助します。

家具の転倒防止対策とは

地震の揺れによる家具の転倒、移動、落下を防ぎ、下敷きになる等の怪我や避難経路の閉塞を避けるための対策です。

L型金具、突っ張り棒、ストッパー、粘着マットなどを活用し、壁や床に固定して防災強度を高めることを指します。

 

 

補助金の対象者

   市内に住所を有する方で、下記のいずれかの世帯に属し、世帯員により金具等の取付けが困難である方

  1. 65歳以上の高齢者がいる世帯
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療費受給者証の交付を受けている方がいる世帯
  3. 介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯

   ※ただし、過去に海南市家具転倒防止金具等取付事業を利用した世帯及び本事業の補助金を利用した世帯は対象となりません。

取付対象

   タンス・食器棚・本棚等の家具、テレビ・冷蔵庫等の家電製品など

補助金額及び対象経費

補助金額

 上限10,000円(自ら居住する海南市内の住宅に設置する費用)
  ただし、100円未満は切り捨てとなります。
      本補助金では、代理受領制度を利用できます。

対象経費

1.家具転倒防止に有効な製品(金具や木材等を含む)の購入、及び取付に要した費用
※取付に要した費用は、事業者が施工したものに限ります。
 

転倒防止に有効な製品

・L字型金具

・転倒防止ベルト

・転倒防止ポール

・転倒防止チェーン

・耐震マット(1つの家具に対して、他の製品と併せて転倒防止を行った場合に限ります。)

申込の流れ

1.事前相談(申請者→海南市)

購入前に、危機管理課までご連絡ください。

※申込期限内であっても予算の上限に到達次第、受付を終了します。

※申請いただく際に必ず製品の取付前、取付後の写真が必要です。

2.転倒防止家具の購入及び取付(申請者)

製品を購入していただき、取り付けてください。

3.「申請書」及び「相手先登録申請書」の提出(申請者→海南市)

取付完了後、「申請書」に必要事項をご記入の上、お申し込みください。(代理 可)  また、補助金の振込口座の登録に必要な「相手先登録申請書」もご提出ください。

4.交付決定通知書の送付(海南市→申請者)

申請内容を確認後、交付決定通知書を送付いたします。

5.補助金交付請求書の提出(申請者⇒海南市)

「補助金等交付請求書」または「補助金代理受領請求書」(代理請求制度を利用する場合のみ)をご提出ください。

6.補助金の入金

指定の口座に補助金をお振込みいたします。

 

申請書(PDFファイル:44.9KB)

相手先登録申請書(Excelファイル:22.3KB)

補助金交付請求書(PDFファイル:40.4KB)

補助金代理受領請求書(代理受領制度を利用する場合のみ)(PDFファイル:21.7KB)

 申込書添付書類

  1. 転倒防止家具の整備状況が分かる写真(取付前、取付後の両方)※データ提出可
  2. 補助事業に要した費用に係る領収書の写し
  3. 補助事業に要した費用に係る請求書の写し(※代理受領制度を利用する場合)

      ※令和8年4月1日~令和9年2月26日に要した費用に限ります。

申込期間

   令和8年4月1日(水曜日)~令和9年2月26日(金曜日) 
   ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。

受付場所

  • 海南市役所内 危機管理課、社会福祉課、高齢介護課
  • 下津行政局、支所・出張所

(参考)家具固定施工事業者

   和歌山県では、家具固定施工事業者の登録募集を行い、事業者を登録していますので参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8406
ファックス:073-483-8483
メール送信:kikikanri@city.kainan.lg.jp