新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度 固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、設備等の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
対象となる法人・個人
法人の場合
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
注釈:ただし、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く。
- 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
個人の場合
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
軽減措置の対象となる資産
設備等の償却資産及び事業用家屋
軽減割合
令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3ヵ月間の売上高を前年の同期間と比較し、売上高の減少幅に応じて軽減されます。

軽減措置を受けるための事前手続き
軽減措置の対象となることについて、認定経営革新等支援機関等(注釈1)の確認を受ける必要があります。
(注釈1)税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)
必要書類
- 固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書
申告書様式 (PDF:376.1KB)
申告書記載例 (PDF:423.1KB) - 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことの分かる書類
- 家屋の場合は、事業専用割合の分かる書類
- 法人の場合は、資本金または出資金の額が分かる書類

令和2年中に新たに資産(事業用家屋・償却資産)を取得する予定がある場合
軽減申告する資産は、令和3年1月1日時点の資産と一致している必要があります。
認定経営革新等支援機関等の確認後、軽減対象資産に変更が生じた場合、再度確認を受ける必要があります。
申告の手続き
軽減措置を受けるには、事前に認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)の確認を受けたうえで、 令和3年1月4日から令和3年2月1日までに 下記の書類を税務課資産税係まで提出してください。
なお、本制度の内容及び適用手続き等の詳細については、下記の中小企業庁のホームページでご確認ください。
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
- 令和3年度償却資産申告書 一式
お願い
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送による申告をご活用ください。
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更新日:2021年03月01日