生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例について
中小企業等経営強化法の規定により、市の計画に基づき行われた設備投資に係る固定資産税について、3年間その税額をゼロとします。
概要
対象者
市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等(資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人や、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人等)
対象資産
市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年3月31日まで間に新たに取得した資産で、次の区分に応じそれぞれ定める要件を満たすもの
(1) 機械・装置
(ア) 1台または1基の取得価額が160万円以上であること
(イ) 販売開始から10年以内であること
(ウ) 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること
(2) 構築物、測定工具・検査工具、器具・備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)
(ア) 次の区分に応じ、それぞれ定める取得価額であるもの
a.構築物 一の取得価額が120万円以上
b. 測定工具・検査工具 器具・備品 1台または1基の取得価額が30万円以上
c. 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上
(イ) 次の区分に応じ、それぞれ定める販売開始時期であるもの
a. 測定工具・検査工具 5年以内
b. 器具・備品 6年以内
c. 建物附属設備 14年以内
(ウ) 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
(3)事業用家屋
(ア)取得価額が120万円以上
(イ)取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
特例措置
取得後3年間の固定資産税をゼロとする。
提出書類
(1) 固定資産税特例申告書
(2) 先端設備等導入計画(写)
(3) 先端設備等導入計画の認定書(写)
(4) 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)
※ リース会社が申請する場合に必要な追加資料
(5) リース契約見積書(写)
(6) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年09月24日