生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例について

更新日:2021年09月24日

中小企業等経営強化法の規定により、市の計画に基づき行われた設備投資に係る固定資産税について、3年間その税額をゼロとします。

概要

対象者

市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等(資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人や、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人等)

対象資産

市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年3月31日まで間に新たに取得した資産で、次の区分に応じそれぞれ定める要件を満たすもの

(1) 機械・装置

  (ア) 1台または1基の取得価額が160万円以上であること

  (イ) 販売開始から10年以内であること

  (ウ) 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること

(2) 構築物、測定工具・検査工具、器具・備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)

  (ア) 次の区分に応じ、それぞれ定める取得価額であるもの

     a.構築物   一の取得価額が120万円以上

     b. 測定工具・検査工具 器具・備品   1台または1基の取得価額が30万円以上

     c. 建物附属設備   一の取得価額が60万円以上

  (イ) 次の区分に応じ、それぞれ定める販売開始時期であるもの

     a. 測定工具・検査工具 5年以内

     b. 器具・備品 6年以内

     c. 建物附属設備 14年以内

  (ウ) 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

(3)事業用家屋

  (ア)取得価額が120万円以上

  (イ)取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

特例措置

取得後3年間の固定資産税をゼロとする。

提出書類

(1) 固定資産税特例申告書

(2) 先端設備等導入計画(写)

(3) 先端設備等導入計画の認定書(写)

(4) 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)

※ リース会社が申請する場合に必要な追加資料

(5) リース契約見積書(写)

(6) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
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