住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、厳しい状況にある方々の生活・くらしの支援策として、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金(以下「臨時特別給付金」という。)を給付します。
支給対象世帯
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯。
(注)ただし、世帯全員が住民税課税の他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
2.家計急変世帯
住民税均等割非課税世帯のほか、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注)ただし、世帯全員が住民税課税の他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
支給額
1世帯当たり10万円(1世帯1回限り。1と2の重複受給はできません)
(注)本給付金は非課税所得となります。
受給方法
1.住民税均等割非課税世帯
対象と思われる世帯に「確認書」を2月中旬以降、順次郵送します。
「確認書」の内容を確認し、返信用封筒によりご返信ください。
2. 家計急変世帯
給付金を受給するには、申請が必要です。申請には、世帯員全員の令和3年1月以降の任意の1か月の収入が分かるもの(令和3年分確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票などの写し可)が必要です。
【申請期限】
9月30日(金曜日)
【申請書入手方法】
1. 海南市役所 社会福祉課・下津行政局・各支所 , 出張所・海南市社会福祉協議会等で配布しています。
2. 下記より申請に必要な書類をダウンロードし、プリントアウトのうえ、ご使用ください。
簡易な収入(所得)見込み額の申立書(PDFファイル:253.3KB)
(記入例)
簡易な収入(所得)見込額の申立書 記入例(PDFファイル:742.6KB)
※申請書の郵送をご希望の方は海南市コールセンターへご連絡ください。
家計急変世帯の判定方法
- 令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。 - 申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
判定方法のイメージ(給与所得者の場合)
「令和3年1月以降の任意の1か月の収入×12か月」の金額が下記の表以下
(注)所得は令和3年分の源泉徴収票または年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出
家族構成例 |
非課税相当 |
非課税 限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
家族構成例 | 非課税相当 限度額 (収入額ベース) |
非課税 限度額 (所得額ベース) |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 | 135.0万円 |
DV等避難者について
・住民票が他市町村にあり、海南市に避難されている方
DV等避難者の方で、現在の居住地(避難先)に住民票を移していない場合は、下記の要件を満たすことで、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなし、所得要件を満たす場合には居住市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。支給には手続が必要となりますので、海南市コールセンター(0120-931-365)へご連絡ください。
【要件】
1.申出者の配偶者に対し、「配偶者の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく保護命令が出されている。
2.婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている(配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む)。
3.住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている。
・住民票が海南市にあり、他市町村に避難されている方
避難先の市町村から給付金受け取ることができます。手続き方法などは避難先の市町村にお問い合わせください。
予定
令和4年2月中旬
住民税均等割非課税世帯へ「確認書」を発送開始
家計急変世帯申請受付開始
令和4年2月下旬以降
確認書の返送があった世帯から順次支給開始
お問い合わせ
海南市コールセンター
電話 0120 - 931-365
受付時間 9 時から17 時(2月中は土・日・祝含む)
内閣府コールセンター ※制度についてはこちら
電話 0120 - 526 - 145
受付時間 9 時から20 時(4月までは土・日・祝含む、5月からは平日のみ)
更新日:2022年02月15日