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更新日:2021年03月01日

海南市監査基準 令和2年4月1日施行

地方自治法の一部改正に伴い、監査委員は、監査基準を定めるとともに、公表し、本基準に基づいた監査等を実施することが定められました。(地方自治法第198条の4)

監査基準は、監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準であり、一般基準(監査等の目的や倫理規範等)、実施基準(監査等の実施手続きや監査計画の策定等)、報告基準(監査等の結果報告や公表等)で構成されています。