野外焼却の禁止について
野外(庭や空き地、ドラム缶など)における廃棄物(ごみ)の焼却は、ビニール類はもちろんのこと、家庭で発生するごみ(紙類や庭木の剪定くずも含む)であっても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反行為にあたります。
廃棄物の焼却は、ダイオキシン類の発生の原因となるほか、焼却に伴う煙、悪臭、飛灰などにより生活環境に迷惑をかけることとなります。
罰則
1000万円以下の罰金、若しくは5年以下の懲役、またはこれらを併せて科されます。

ただし、次に掲げる焼却行為は、禁止の一部例外となります。
- 農業、林業又は漁業を営む際に行われる焼却
- 災害時の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 公共河川などで、その管理者による環境美化のための清掃作業などに伴う必要な焼却
- どんと焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
- 暖用としての軽微な焼却(一斗缶程度での焼却)
注意:「軽微な焼却」とは、その煙によって近所に迷惑のかからない程度の焼却のこと。
家庭で刈り取った雑草等については、袋に入れて「燃やせるごみ」と一緒にごみ収集場所に出すようにお願いします。(ただし、一回につき5袋程度までにしてください。)
やむを得ず焼却する場合において火災とまぎらわしい煙を発するような焼却をする場合は、火災予防上の観点から、消防署にその届出を行ってください。(消防本部:073-483-8710)
また、軽微な焼却であっても、風向きや天候に気を配る、灰が周辺に飛び散らない工夫をするなどして、近所に迷惑をかけないようにしましょう。
廃棄物の焼却を行う場合は、国が定める構造の焼却施設で焼却することが条件となります。国が定める焼却施設とは、次のとおりです。
- 空気の取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼室において発生するガス(以下、「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却施設の場合を除く。)
- 燃焼室内の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
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更新日:2021年03月01日