外来生物について

更新日:2023年11月20日

外来生物とは?

   ブラックバスやアメリカザリガニのような、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。

   “外来種”という言葉を見ると、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)のことを表すと思われがちです。しかし、“在来種(本来の分布域に生息・生育する生物)”でも、たとえばカブトムシのように、本来は本州以南にしか生息していない生物が北海道に入ってきた、というように日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、“外来種”となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような"外来種"のことを「国内由来の外来種」と呼んでいます。

※ 渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種には当たりません。

特定外来生物とは?

   外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
◎外来生物法とは
法律・政令・規則・告示、基本方針等 | 日本の外来種対策 | 外来生物法 (env.go.jp)
◎特定外来生物一覧
特定外来生物等一覧 | 日本の外来種対策 | 外来生物法 (env.go.jp)
◎外来種の防除について
防除に関するQ&A | 日本の外来種対策 | 外来生物法 (env.go.jp)

特定外来生物は、
・飼育、栽培、保管及び運搬すること
・輸入すること
・野外へ放つ、植える及びまくこと
・販売、譲渡、引渡しなどをすること
が原則禁止されています。

   但し、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
   特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。

始まりは人から

   近年、ペットとして飼われていた外来生物や昆虫などの遺棄が問題となっています。このような行為は、地域の生態系を脅かすだけでなく、動物愛護の観点からも防止する必要があります。外来生物問題は、無責任な人の行為により引き起こされるということを理解し、私たち自身が多様な在来生物が住む、バランスの取れた自然環境を守るという意識を高める必要があります。

いきものログについて

   環境省をはじめさまざまな組織や個人のみなさんが持っている生きもの情報を集積して、みんなで共有して提供するシステムです。
   みんなで生きもの情報を報告して、全国のいきものマップをつくりましょう。
いきものログ:環境省 (biodic.go.jp)
   地域の自然を再発見するためにも、参加してみませんか?

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