【妊娠中の皆様へ】新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症に対する取り組み
新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、妊娠中の皆様におかれましては、出産環境も変化している中で、出産や子育てについて、不安なことと思います。
厚生労働省からの情報提供等を掲載しますのでご参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症が妊娠に与える影響
妊娠後期に新型コロナウイルスに感染した場合は、現時点では、経過や重症度は妊娠していない方と変わらないとされています。また、胎児のウイルス感染例が海外で報告されておりますが、胎児の異常や死産、流産を起こしやすいという報告は聞かれておりません。日頃の感染症予防に努めましょう。
一般的に妊産婦の方が肺炎にかかった場合には、重症化する可能性があるため、人混みを避ける、こまめに手を洗う等、日頃の健康管理を徹底することが大切です。
働いている妊婦さまへ
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症に関する措置について
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
本措置の対象期間は、令和2年5月7日から令和5年9月30日までです。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(リーフレット)(令和5年3月版)(厚労省)
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 健康課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8441
メール送信:kenko@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年04月17日