新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく海南市新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について(令和3年1月7日)
海南市では、令和2年2月13日に「海南市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、対策に取り組んできました。
この度、政府対策本部において、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨が宣言されました。
これに伴い、同法第34条の規定に基づく「海南市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置いたしましたのでお知らせします。
令和3年1月7日
海南市新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長 海南市長 神出 政巳
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更新日:2021年03月01日