新型コロナウイルスワクチン接種を住民票所在地以外で受けることができます
新型コロナウイルスワクチン接種は原則、住民票のある市町村で受けることになっていますが、下記のような、やむをえない理由がある場合は住所地以外で接種を受けることができます。
住所地外での接種が認められるケースであっても、住民票のある市町村から発行された接種券(クーポン券)が必要となります。
事前に届出が必要な人
(対象者)
・単身赴任
・遠隔地へ下宿している学生
・出産で里帰りしている人
・DV被害者等
(手続き)
事前に、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届出」の届出が必要です。
下記のいずれかの方法で申請してください。
郵送申請
1. 「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し(コピー)」、「返信用封筒」を添付して、接種を行う医療機関等が所在する市町村に郵送してください。
2. 市町村から「住所地外接種届出済証」が交付されます。
窓口申請
1. 接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」のほか、「接種券(クーポン券)」または「接種券の写し(コピー)」を提出してください。
2. 市町村から「住所地外接種届出済証」が交付されます。
WEB申請
厚生労働省のウェブサイト上で、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」を提出してください。
住所地外接種届(ダウンロード様式)
事前に届出が不要な人
(対象者)
・入院、入所者
・基礎疾患(※)のある人が主治医のいる医療機関で接種する場合
・災害による被害にあったとき
・拘留または留置されている人、受刑者
(手続き)
接種希望される医療機関等が所在する市町村にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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ワクチン接種班(くらし部 健康課内)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8441
メール送信:kenko@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年06月17日