新型コロナウイルス感染症に感染した方の職場復帰について
療養解除基準を満たした場合、療養終了日の翌日から復帰していただくことが可能です。ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認やマスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(PDFファイル:115.2KB)
また、厚生労働省のホームページにも以下のとおりと掲載されています。
・新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明書を提出する必要はありません。
(厚生労働省ホームページ 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」から抜粋)
外部リンク
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
日本産業衛生学会ホームページ -新型コロナウイルス感染症情報- (・職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドをご参照ください)
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郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
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更新日:2023年01月11日