介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について

更新日:2023年04月19日

指定(更新)申請について

  指定事業者は、指定日及び前回更新日から3年を経過する際に指定の更新を受けなければ、指定の有効期間満了により指定の効力を失います。
更新時期は個別にお知らせしていませんので、各事業者において有効期間をご確認のうえ、更新手続きを行っていただきますようお願いいたします。

海南市において事業者指定により行うサービス

  • 介護予防訪問介護相当サービス(現行の介護予防訪問介護と同様のサービス)
  • 訪問介護サービスA(市独自に人員基準等を緩和したサービス)
  • 介護予防通所介護相当サービス(現行の介護予防通所介護と同様のサービス)

総合事業を実施する前に準備が必要な事項

定款変更

総合事業の実施にあたり、定款の記載内容の修正や追加が必要な場合があります。また、それに伴い登記が必要な場合があります。
定款を変更する場合は、介護保険法で使用されている用語での記載が適当です。

定款の文言例 
 介護保険法に基づく第一号訪問事業、介護保険法に基づく第一号通所事業
 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業

 定款を変更する場合、所管行政機関がある場合(社会福祉法人、医療法人等)は所管行政機関への事前確認が必要です。

運営規定、重要事項説明書、契約書等の変更

サービスの種類、利用料等が変更となるため、適宜、加除修正してください。
要介護者・要支援者向けを区別せずに共用できるように各種書類を作成している事業所は、総合事業の開始に伴い、要介護者用と要支援者・事業対象者用に分けて新たな書式を作成する、または総合事業との混同を避けて記載を区別する必要があります。なお、重要事項説明書の参考例は、このページの下方に掲載しています。

契約

現在の予防給付の利用者が、現行相当サービスを利用することになった場合、改めて契約書を取り交わすことが適当です。なお、訪問型サービスAは新たなサービスの提供ですので、改めて契約書を取り交わす必要があります。

海南市の被保険者以外へのサービス提供

海南市の被保険者(他市町村に居住する住所地特例者を除く。また海南市に居住する他市町村の住所地特例者を含む。)に総合事業のサービスを提供する場合は、海南市から総合事業の事業者指定を受ける必要があります。

他市町村の被保険者に総合事業のサービスを提供する場合は、当該保険者から総合事業の事業者指定を受ける必要があります。

指定申請時の届け出内容に変更が生じた場合、指定を受けている全ての保険者に変更の届出が必要です。

現行相当サービスにおいて、みなし指定の有効期間が終了(平成30年3月31日)し、海南市へ指定更新の申請を行い指定された場合、海南市においてのみ、その効力は及びます。そのため、平成30年4月1日以降も他市町村の被保険者が利用する場合には、それらの保険者にも指定更新の申請が必要となります。

サービスごとの指定申請

サービスごとの指定申請一覧
サービス名 事業所種別 指定申請 サービス
コード
介護予防訪問介護相当サービス

平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業者・新規参入の事業者・平成30年4月1日以降に指定更新するみなし指定事業者

必要 A2

訪問介護サービスA

参入する全ての事業者

必要

A3

介護予防通所介護相当サービス

平成27年4月1日以降に介護予防通所介護の指定を受けた事業者・新規参入の事業者・平成30年4月1日以降に指定更新するみなし指定事業者

必要

A6

 

指定(更新)申請方法

【持参又は郵送】
提出部数…2部
1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
(提出先)
海南市南赤坂11番地 海南市役所 高齢介護課 指定・指導班

【電子メール】
   提出が必要な文書及び資格証等をPDF化し、付表等その他の必要書類を添付して送信してください。なお、事業所の控えについては、申請書に受付印を押印の上、該当ページのみ電子メールにて返送いたしますので保管ください。
(提出先)
  korei@city.kainan.lg.jp (海南市役所 高齢介護課)

注意:提出書類には従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールで提出される場合は、十分ご注意いただき、送信した際はその旨を下記『お問い合わせ先』まで電話にてご連絡ください。

提出期限

指定を受ける月の前々月の5日必着
(その日が閉庁日の場合は順次繰り上げ)

指定の有効期間

3年
 

指定有効期間の定めに関する弾力的な運用について

平成31年4月1日以降に指定有効期限が満了となる事業所の指定更新受付分より、同一事業所で一体的なサービスの指定を受けている場合であって、それぞれの指定有効期限が異なる場合については、指定更新申請の際に一体的サービスの指定も併せて更新することで、更新後の指定有効期限を合わせることを可能とします。これにより、指定更新手続きの回数を削減することができます。なお、指定有効期限を合わせて指定更新申請を行う場合は、申請の際に、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を併せて提出してください。

また、同一事業所で一体的なサービスの指定を受けている場合であって、それぞれの指定有効期限が異なる場合については、指定有効期限を短縮することにより更新後の指定有効期限を合わせることも可能とします。短縮を希望する場合は、指定(更新)申請を行う際に、「指定有効期間短縮の申出書(様式第3号)」を併せて提出してください。

指定の有効期間の更新例(PDF:196.2KB)

指定事項の変更届等について

指定の内容に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに所定の書類を届け出てください。

届出方法

【持参又は郵送】
提出部数…2部
1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
(提出先)
海南市南赤坂11番地 海南市役所 高齢介護課 指定・指導班

【電子メール】
    提出が必要な文書及び資格証等をPDF化し、付表等その他の必要書類を添付して送信してください。なお、事業所の控えについては、届出書に受付印を押印の上、該当ページのみ電子メールにて返送いたしますので保管ください。
(提出先)
  korei@city.kainan.lg.jp (海南市役所 高齢介護課)

注意:提出書類には従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールで提出される場合は、十分ご注意いただき、送信した際はその旨を下記『お問い合わせ先』まで電話にてご連絡ください。

提出期限

事業所の変更・再開の場合・・・変更・再開の10日後以内

事業所の廃止・休止の場合・・・廃止・休止の1カ月前まで

サービス事業者指定申請書・書式等ダウンロード

添付書類一覧

事業者指定(更新)に係る添付書類一覧

(PDFファイル:98.1KB)
変更届出が必要な事項及び必要な添付書類 (PDFファイル:337.6KB)

注意:異なる形式のファイルを複数掲載しておりますが、内容は同じです。

申請書・各様式一覧
  申請書・様式名 形式
1 (様式第1号) 海南市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書 (Wordファイル:49.5KB) (Wordファイル2016:20KB) (PDFファイル:111KB)
2 (様式第3号)指定有効期間短縮の申出書 (Wordファイル:39.5KB) (Word2016:19.9KB) (PDFファイル:71.4KB)
3 指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書 (WORD:34KB) (WORD2016:15.5KB) (PDF:69.9KB)
4 (様式第4号) 変更届出書 (Wordファイル:40KB) (Wordファイル2016:15.3KB) (PDFファイル:84.3KB)
5 (様式第5号) 廃止・休止・再開届出書 (Wordファイル:33KB) (Wordファイル2016:15.3KB) (PDFファイル:64.5KB)
6 (付表1) 訪問型サービス事業者の指定に係る記載事項 (WORD:62KB) (WORD2016:19.8KB) (PDF:128.4KB)
(付表1(別紙)) 訪問型サービス事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 (WORD:45.5KB) (WORD2016:22.4KB) (PDF:92.5KB)
7 (付表2) 通所型サービス事業者の指定に係る記載事項 (WORD:67KB) (WORD2016:20.1KB) (PDF:134.8KB)
(付表2(別紙)) 通所型サービス事業者の指定に係る記載事項(2単位目以降) (WORD:91KB) (WORD2016:22.4KB) (PDF:
133KB)
8 【訪問型サービス】
(参考様式1) 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(Excelファイル:195.5KB) (Excelファイル2016:106.7KB)

(PDFファイル:866.9KB)

9 【通所型サービス】
(参考様式1) 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(Excelファイル:1.4MB) (Excelファイル2016:305.1KB) (PDFファイル:2MB)
(参考) 「従業者の勤務の体制及び形態一覧表」の必要項目一覧 (PDFファイル:316.7KB)
10 (参考様式2) 経歴書(生活相談員、機能訓練指導員) (EXCEL:28.5KB) (EXCEL2016:14.6KB) (PDF:68.4KB)
11 (参考様式3) 平面図 (EXCEL:26.5KB) (EXCEL2016:14KB) (PDF:
89.8KB)
12 【通所型サービスのみ】
(参考様式4) 設備等一覧表
(Excel:29.5KB) (Excel2016:12.2KB) (PDF:56.6KB)

13

(参考様式5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要 (Excel:27KB) (Excel2016:10.4KB) (PDF:57.8KB)
14 (参考様式9) 誓約書 (Excelファイル:64KB) (Excelファイル2016:46KB) (PDFファイル:90.7KB)
15

(別紙2) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(Excelファイル:20.6KB) (PDFファイル:184.7KB)
16 (別紙1-4) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

.(Excelファイル:62.3KB)

.(PDFファイル:205.2KB)
17 【訪問型サービス】
加算チェック表
(注意)申請の際にこのチェック表も添付してください。
(Excel:20.1KB) (PDF:92.1KB)
18 【通所型サービス】
加算チェック表
(注意)申請の際にこのチェック表も添付してください。
(Excel:57.7KB) (PDF:332.2KB)

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の届出日と算定開始日について

届出日と算定開始日一覧
届出日(受理日) 加算算定開始日
毎月15日以前 届出日(受理日)の翌月から
毎月16日以降 届出日(受理日)の翌々月から

 

届出方法

【持参又は郵送】
提出部数…2部
1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
(提出先)
海南市南赤坂11番地 海南市役所 高齢介護課 指定・指導班

【電子メール】
   提出が必要な文書及び資格証等をPDF化し、その他必要書類を添付して送信してください。なお、事業所の控えについては、届出書に受付印を押印の上、該当ページのみ電子メールにて返送いたしますので保管ください。
(提出先)
  korei@city.kainan.lg.jp (海南市役所 高齢介護課)

注意:提出書類には従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールで提出される場合は、十分ご注意いただき、送信した際はその旨を下記『お問い合わせ先』まで電話にてご連絡ください。

重要事項説明書の参考例について

参考資料として、重要事項説明書の例を掲載します。各項目の記載方法・内容等については、介護報酬改定及び事業所の実情に応じて適宜作成・改訂してください。

介護予防訪問介護相当サービス (WORD:71KB) (PDF:258.8KB)

訪問介護サービスA (Wordファイル:57.5KB) (PDFファイル:227.5KB)

介護予防通所介護相当サービス (WORD:91KB) (PDF:274KB)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8764
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp