令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

更新日:2023年07月12日

  電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への負担が増加していることを踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して支援し、世帯の生活の安定に資することを目的とする給付金です。本給付金は、令和5年度住民税均等割非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円の給付金を給付します。

支給対象世帯

1.令和5年度住民税均等割非課税世帯

  • 基準日(令和5年6月1日)時点で本市に住民票があり、かつ世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
  • 租税条約による住民税の免除を届けている方がいる場合は、支給対象となりません。

2.家計急変世帯

 予期せず令和5年1月から12月までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

支給額

1世帯あたり3万円(1世帯1回限り。上記1、2の重複受給はできません。)

(注)本給付金は非課税所得となります。

受給方法

申請受付は7月12日(水曜日)より開始しています。

1.令和5年度住民税均等割非課税世帯

 対象と思われる世帯に「確認書」を7月中旬より順次発送しています。お手元に届きましたら、内容をご確認のうえご返送ください。
 万が一、対象であるのに「確認書」が届いていない場合は、社会福祉課臨時特別給付金担当までお問い合わせください。
※確認書による申請期限は令和5年9月29日(金曜日)までとなりますのでご注意ください。

2.家計急変世帯

給付金を受給するには、申請が必要です。
申請には、申請書類のほかに世帯員全員の令和5年1月以降の任意の1か月の収入がわかるもの(給料明細等)の写しが必要です。
また、失業中の方の場合は「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写しをご提出ください。
その他の必要書類については、申請書に記載しておりますので確認いただきますようお願いします。
※申請期限は令和6年2月29日(木曜日)までとなります。

家計急変世帯分の申請書等について

申請書は下記よりダウンロードできるほか、支所・出張所、海南市社会福祉協議会にも設置しております。また、記入方法等不明な点があれば、下記の記入例を参考にしてください。

家計急変世帯分申請書類一式(PDFファイル:463.4KB)

申請書(記入例)(PDFファイル:211.6KB)

収入(所得)申立書(記入例)(PDFファイル:475.2KB)

家計急変世帯の判定方法について

  • 令和5年1月以降任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
    (注1)非課税の公的年金等収入(障害年金・遺族年金など)は含みません。
    (注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので下記の表をご確認ください。
    (注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
  • 申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
    (注)基準日(令和5年6月1日)時点で同一世帯であった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

判定方法のイメージ(給与所得者の場合)

 「令和5年1月以降の任意の1か月の収入×12か月」の金額が下記の表以下
(注)所得は令和5年分年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出

表1
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)

非課税相当限度額
(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円

 

表2
家族構成例

非課税相当限度額
(収入額ベース)

非課税相当限度額
(所得額ベース)

障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親の場合
該当世帯は右欄の額を適用。
これを超えた場合は表1を適用。

204.3万円 135.0万円

 

DV等避難者について

・住民票が他市町村にあり、海南市に避難されている方

 DV等避難者の方で、現在の居住地(避難先)に住民票を移していない場合は、下記の要件を満たすことで、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなし、所得要件を満たす場合には居住市町村・施設所在市町村等における給付対象とします(※)。支給には手続が必要となりますので、社会福祉課臨時特別給付金担当(073-483-8664)へご連絡ください。

【要件】

1.申出者の配偶者に対し、「配偶者の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく保護命令が出されている。

2.婦人相談所による「配偶者の暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている(配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む)。

3.住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている。

・住民票が海南市にあり、他市町村に避難されている方
避難先の市町村から給付金を受け取ることができる可能性があります。手続方法などの詳細については避難先の市町村にお問い合わせください。

問い合わせ先

海南市役所 社会福祉課 臨時特別給付金担当

電話:073-483-8664