海南市公共測量基準点について

更新日:2021年03月01日

平成16年度より実施の国の都市再生街区基本調査が終了し、街区調査測量基準点が市に移管されたことに伴い、都市再生街区基本調査及び地籍調査実施区域内の測量基準点(下記の写真をご参照ください)を使用する場合やその付近で工事を実施する場合は、海南市への申請が必要となります。
 

都市再生街区基本調査とは

都市再生街区基本調査とは、進捗率が低い都市部の地籍調査を推進するための基礎的データを整備するもので、DID地区(人口集中地区)を対象として実施しました。

街区調査測量基準点の利用について必要な申請書類は、当ページからダウンロードすることができます。
なお、地籍調査基準点の利用につきましては、「海南市地籍調査成果資料の交付について」をご参照ください。

街区調査測量基準点の利用に必要な申請書類
目的 申請書類 申請書への添付書類
街区調査測量基準点を使用する場合 公共基準点使用承認申請書
【様式第1号】
なし

街区調査測量基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等をおこなう場合
注意:支障をきたすおそれのある工事等については下記をご参照ください。

公共基準点付近での工事施工届出書
【様式第4号】
 
  • 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの
  • 引照点図または市長の指示する測量資料
  • 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
工事等に係る街区調査測量基準点の一時撤去または移転が必要な場合 公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書
【様式第8号】
  • 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
  • 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
街区調査測量基準点の設置されている土地、建物の所有者または管理者の都合により街区基準点を一時撤去または移転する場合 公共基準点(一時撤去・移転)請求書
【様式第10号】
なし

 注意:支障をきたすおそれのある工事等について

  1. 掘削底面両端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
  2. 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
  3. その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

 

街区調査測量基準点

街区三角点

 

街区三角点

街区多角点

 

街区多角点

節点もしくは補助点

 

節点もしくは補助点 

節点

永久標識として設置された公共基準点及びその網を補完するために設置された仮設の公共基準点(街区基準点網の補完のための点)

補助点

街区基準点から現地の事物までを中継し、測量を可能にするために設置された仮設の公共基準点(測量対象までの中継のための点)

地籍調査測量基準点

地籍図根三角点

 

地籍図根三角点

地籍図根多角点(本点)

 

地籍図根多角点(本点)

地籍図根多角点

 

地籍図根多角点

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 地籍調査課
郵便番号:642-0002
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8463
メール送信:chiseki@city.kainan.lg.jp