海南市キャッシュレス決済導入助成金について(申請期間・対象期間延長しました)
海南市キャッシュレス決済導入助成金 ※申請期間・対象期間延長
市内事業者に対し、新型コロナウイルス感染症への影響を踏まえ、アフターコロナ・ウィズコロナを見据えたキャッシュレス決済等の導入を促進するため、セミナーや個別相談会を実施するとともに、キャッシュレス決済を導入した市内事業者に対し、助成金を給付します。
給付要件
次の給付要件を全て満たす事業者が対象者となります。
1.市内に店舗を有する中小企業者等であること
2.市内店舗で対面決済を行う飲食業、宿泊業、サービス業又は小売業等の事業者
※オンライン決済、事業者間決済への対応は対象外
3.令和4年4月1日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)までの期間に新たにキャッシュレス決済を導入した者
※追加導入を除く
4.キャッシュレス決済導入後、当該キャッシュレス決済方法での対面決済を継続的に行う意思がある者
5.前年度までの市税(国民健康保険税を除く。)を完納していること
6.海南市暴力団排除条例(平成23年海南市条例第14号)第2条第1号又は第2号にそれぞれ規定する暴力団若しくは暴力団員又はその関係者でないこと
※キャッシュレス決済一覧
決済の種類 | 代表例 |
クレジットカード決済 | VISA,マスターカード、JCB等 |
デビットカード決済 | ジェイ・デビット、SMBCデビット等 |
電子マネー決済 | suica、nanaco、楽天Edy、WAON等 |
QRバーコード決済 |
PayPay、LINEPay、楽天Pay、d払い等 |
給付金額
5万円(1事業者につき1回限り)
提出書類
1.海南市キャッシュレス決済導入助成金交付申請書
2.誓約書
3.キャッシュレス決済の手続きを完了した日がわかる書類
(加盟店の審査完了書類、メールの写し、契約書の写しなど)
4.キャッシュレス決済端末等の設置状況がわかる資料
(決済端末・付属機器の製品番号、設置後の状況がわかる写真など)
5.海南市内で店舗を運営していることを証明する書類
(確定申告書の第1表、法人税申告書の別表1、青色申告決算書など)
6.海南市内店舗の位置図
7.令和3年度までの市税(国民健康保険税を除く)を完納していることがわかる書類
※海南市内に本社がある法人または住民票がある個人事業主の場合、提出は不要です。
※海南市外に本社がある法人または住民票がある個人事業主の場合、それぞれ本社または住民票がある市町村の完納証明書が必要となります。
事業期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)
申請期間
令和4年5月9日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)
申請方法
海南市役所産業振興課に持参または郵送
申請書類・募集要領等
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年01月23日