海南市被災事業者支援給付金について

更新日:2023年07月14日

海南市被災事業者支援給付金

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により事業所等に被害を受けた、中小事業者の事業の復旧と継続を支援するため、給付金を支給します。

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チラシ表

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チラシ裏

チラシ・要綱・要領

給付対象者

以下のすべてに当てはまる事業者が対象となります。

1.浸水等の被害を受け、市が被災したと認める中小企業者、個人事業主等(※農業を除く)

2.市内で事業実態があり、復旧後の事業を継続する意思があること

3.被災した事業用建物または事業用資産の修繕・更新を行い、その費用が20万円以上であること

※浸水等の被害とは…河川氾濫による浸水、土砂流入による被害

(建物の老朽化等に伴う雨漏り等の被害は対象となりません)

対象となる修繕・更新

●事業用建物の修繕又は更新

市内で営業する事業所・店舗・工場等に対しての修繕

<例>床、壁、扉、シャッター

 

●事業用資産の修繕又は更新

事業用建物と一体で使用される事業用資産

<例>大型機械類、ボイラー設備

 

※対象の可否は、海南市被災事業者支援給付金申請要領をご確認又は市までご相談ください。

※令和5年6月2日以降の修繕・更新が対象となります。(既に完了した工事も対象)

※災害救助法による応急修理と同一の箇所は対象外となります。

給付金額

20万円(1事業者) ※1事業者につき1回限り

申請期間

令和5年7月14日(金曜日)~令和5年12月27日(水曜日)

必要書類

1.海南市被災事業者支援給付金支給申請書兼請求書・誓約書兼承諾書

2.修繕・更新内容申告書

3.被災した事業用建物の位置が分かる地図(建物が判別できるもの)

4.修繕・更新した内容がわかる書類(見積書・図面等)

5.修繕・更新した箇所の前後の写真

6.領収書(振込明細書)の写し

7.直近の法人税の確定申告書別表一(法人の場合)、

直近の所得税の確定申告書第一表(個人事業主の場合)

※確定申告書に記載された住所と被災した事業用建物の住所が違う方は、被災した建物の住所が分かる書類も提出してください。

(例)水道料金納付書・固定資産税納税通知書・店舗賃貸契約書の写し 等

8.被災証明書の写し

※被災証明書をお持ちでない方は、被災時又は被災直後の写真をご提出ください。

9.その他市長が必要と認める書類

10.相手先登録申請書(市に口座登録がない方のみ)

申請方法

海南市役所産業振興課に持参または郵送

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp