資金繰り円滑化借換保証制度
本制度は、デフレの進行等による売上高の減少等に対応し、信用保証協会の保証付借入金の借換や複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することにより、中小企業の月々の返済額の軽減等を推進し、中小企業の資金繰りを円滑化する制度です。
特別保証(中小企業金融安定化特別保証)の借換
概要
特別保証を借り換える場合、セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借り換えることができます。(セーフティネット保証については、市長の認定を要します。)
セーフティネット保証の対象とならない方は、一般保証での借り換えとなりますが、その場合、一般保証の枠内(例えば無担保保証の場合、8,000万円の限度額の枠内)で保証することとなります。
保証条件
a.セーフティネット保証による借換の場合は、事業計画書の作成等
が必要となります。
b.保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内
となります。
c. 特別保証は臨時異例の措置として、その他の保証とは別会計で
実施されたものであり、本制度は既に終了していることから、他の
保証との一本化は行えません。
一般保証とセーフティネット保証の借換
1.セーフティネット保証の要件に該当する方
概要
セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借り換えることができます。(セーフティネット保証については、市長の認定を要します。)
また、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借り換えることもできます。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を 受けることもできます。
保証条件等
a.事業計画書の作成等が必要となります。
b.保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内となります。
2.セーフティネット保証の要件に該当しない方
概要
セーフティネット保証の要件に該当しない方は、一般保証で借り換えることとなります。
借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。
なお、セーフティネット保証を一般保証で借り換える場合、一般保証の枠内で保証することとなります。
保証条件
通常の保証における保証条件と同じです。
取扱開始期日
本制度の取扱いは、平成15年2月10日(月曜日)から開始しております。
お問い合せ先
最寄りの金融機関または和歌山県信用保証協会へ
和歌山県信用保証協会
所在地:和歌山市十二番丁39
電話:073-423-2255
セーフティネット保証の認定窓口
海南市役所5階 産業振興課
電話:073-483-8460
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日