市に提出する申請書等の押印の見直しについて
押印の見直し
市民や事業者の皆さんが申請などの手続きをより簡単に行えるよう、法令などで押印が必要とされる一部の書面を除き、市税、保険料等の各種手続きや、施設の使用許可申請書類など多くの申請書等の押印を廃止します。
手続きによっては、本人の署名またはマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類の提示や押印を求めることがありますので、事前に各担当課にご確認ください。
なお、当面の間、押印欄の残っている旧様式を使用することも可能です。
押印不要となった書面に押印された場合でも、これまで同様受け付けますので、ご安心ください。
取り組み結果
本市において、条例・規則・要綱等で押印を求めている書面は1,522種類あり、このうち約91.9%の1,398種類の書面は、見直しにより令和3年10月以降、押印を廃止することとしました(数字は令和3年9月30日時点での集計値)。
なお、契約書・口座振替依頼書・協定書・覚書等の法令等の規定や金融機関など他の機関において押印が必要となるものは、押印を継続することとしました。
押印を見直した書面は、下記のとおりとなります。
※詳細は、「押印見直し一覧」に記載している各手続の担当部署(所属名の列)にお問い合わせください。
市と取引のある事業者の皆さんへ
下記のとおり請求書等への押印も併せて見直しを行いましたので、ご確認ください。
種類 | 押印見直し結果 |
請求書 | 廃止 |
見積書(見積合わせ以外の場合) | 廃止 |
見積書(見積合わせの場合) | 継続 |
入札書 | 継続 |
契約書(請書を含む) | 継続 |
着手届(工事) | 廃止 |
完了届、納品書等 | 廃止 |
相手先登録申請書(新規登録、金融機関の口座情報の変更の場合) | 継続 |
相手先登録申請書(住所、代表者名の変更) | 廃止 |
その他
今回、押印を継続とした書面についても、今後の法改正等を引き続き注視しながら、適宜見直しを進めます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務課 庶務班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8590
ファックス:073-482-0099
メール送信:somu@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年11月01日