法人市民税の税率変更について 更新日:2021年03月01日 ■法人市民税 法人税割の税率が引き下げられます 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。 現行 変更後 標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 9.7% 12.1% 6.0% 8.4% ※予定申告の経過措置について 令和元年度10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告については、 次の式で計算します。 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 関連リンク 軽自動車税 法人市民税とは この記事に関するお問い合わせ先 総務部 税務課郵便番号:642-8501海南市南赤坂11番地電話:073-483-8416ファックス:073-483-8419メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日