市県民税の定額減税を実施します

更新日:2024年05月15日

市県民税の定額減税について

令和6年度税制改正に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない方の負担を緩和するため、令和6年度個人市県民税の定額減税を実施します。
具体的には、令和6年度市県民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円の減税を行います。
ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

市県民税の定額減税の金額…1人1万円×(納税者本人+配偶者を含めた扶養親族の合計)
※配偶者控除の対象となる配偶者及び扶養親族(16歳未満の親族を含む)を言います。ただし、いずれも国内に住所を有する方に限ります。
※配偶者を含めた扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。

  • 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えるため、配偶者控除の対象とならない同一生計配偶者分については、令和7年度市県民税所得割額から1万円を控除します。
  • 以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、定額減税の額を控除する前の所得割の額とします。
    1.都道府県又は市区町村に対する寄付金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
    2.公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額

所得税の定額減税について

令和6年分の所得税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、3万円の減税が行われます。所得税は国税であるため、市役所で事務を取り扱っておりません。詳細は、下記「定額減税特設サイト」をご確認ください。

 

減税の実施方法について

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分〜令和7年5月分の11か月で均等に課税します。

(注意)
合計所得金額1,805万円超の方や所得割が課税されていない方など、定額減税が適用されない方は、通常どおり6月分から12か月で均等に課税します。

給与所得に係る特別徴収(給料天引き)のイメージ図

給与所得に係る特別徴収(給料天引き)のイメージ図

普通徴収(事業所得者等)の場合

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

普通徴収(事業所得者等)のイメージ図

普通徴収(事業所得者等)のイメージ図

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)のイメージ図

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)のイメージ図


・令和6年度市県民税の徴収方法が当初課税後に変更となる場合の定額減税の実施方法については、上記のとおりとはなりません。
・令和6年度市県民税において、初めて公的年金等の所得から特別徴収される場合は、上記の普通徴収の方法により、第1期及び第2期分から順次控除を実施し、控除しきれない場合は、公的年金等の所得に係る特別徴収の方法により、令和6年10月以降から、順次控除します。

複数の所得があることなどにより徴収方法が併存する場合については、原則として、できる限り早いタイミングで減税を実施します。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

市県民税及び所得税の定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税者には、その定額減税しきれなかった金額を、調整給付として支給します。詳しくは調整給付に関するページをご覧ください。

ご注意

給付金を装った詐欺にご注意ください。

給付金について、海南市から問い合わせを行うことはありますが、以下のことを行うことは絶対にありません。

  • ATMの操作をお願いすること
  • 給付のために手数料の振り込みを求めること
  • 通帳やキャッシュカード、マイナンバカードを預かったり、暗証番号やパスワードを聞き出したりすること

不審な訪問や電話、メールなどがあった場合は最寄りの警察署へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp