在宅育児支援事業給付金の申請について
在宅育児支援事業(和歌山県事業)とは
子育て世帯(子どもが2人以上いる世帯)の経済的負担を軽減し、子どもを安心して生み、育てることができるよう、 乳児の保育を家庭で行う保護者 に対し、給付金を支給する事業です。
対象となる乳児
(1)海南市内に住民登録を有していること
(2)令和4年4月1日以降において、生後2か月を超え、満1歳に満たないこと(注釈1)
(3)次のいずれかに該当すること
- 同一世帯内の 第3子以降 であること
- 市町村民税所得割合算額(注釈2)が77,101円未満である同一世帯内の第2子 であること(4月から8月までの期間は前年度分、9月から3月までの期間は当該年度分で判定します。)
再婚されている場合等、養子縁組の有無によりお子様の出生順位の数え方が違いますので、事前にお問い合わせください。
(注釈1)令和4年度は、令和3年4月1日から令和4年12月31日までにお生まれになったお子さまが対象です。
(注釈2)詳しくは、以下をご参照ください。
お勤めの場合(給与等からの天引きにより住民税を納付されている方)
市町村民税所得割合算額の確認方法(給与等からの天引きの場合) (PDFファイル: 218.2KB)
自営業者、農業従事者等の場合(納付書や口座振替により住民税を納付されている方)
市町村民税所得割合算額の確認方法(納付書、口座振替の場合) (PDFファイル: 207.9KB)
支給対象者
次の要件をすべて満たしている必要があります。(注釈3)
(1)海南市内に住民登録を有していること
(2)職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと (注釈4)
(3)生活保護法による保護を受けていないこと
(4)乳児を保育所等に入所させていないこと (注釈4)(注釈5)
(5)暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
(注釈3)配偶者についても(2)及び(5)の要件を満たす必要があります。
(注釈4)対象期間のうち育児休業給付金を受給していたり、保育所等に入所させていたりする期間がある場合は、その期間を除いた期間が対象期間となります。
(注釈5)紀州っ子いっぱいサポート事業(和歌山県と海南市が実施する第3子以降および第2子の一部を対象とした保育料等無償化事業)の対象施設に入所させていないこと。また、国の幼児教育・保育の無償化制度による支援対象となる住民税非課税世帯である場合に、乳児を保育所、認定こども園又は認可外保育施設に入所させていないこと。
支給対象者となるかどうかについては、以下の「対象者確認チャート」を参照ください。
支給額
対象となる乳児一人当たり 月額15,000円 (最大10か月で15万円)
支給対象期間
対象となる乳児が生後2か月を超えた日の属する月の翌月から、満1歳になった日の属する月まで対象となります。
ただし、出生日が月末日等で、支給の対象となった日が生後2か月を超えた日である場合は、その日の属する月から対象となります。
また、出生日が各月1日の場合、満1歳になった日を超えた日の属する月まで対象となります。
詳しくは、以下の「支給対象月数の具体例」及び「令和4年度支給月・支給額一覧表」を参照ください。
令和4年度支給月・支給額一覧表 (PDFファイル: 116.9KB)
本給付金の対象期間が令和4年4月からとなるため、令和4年4月以降の該当月分が支給対象となります。それ以前に遡っての支給は行いません。
申請方法
申請書等の必要書類を提出してください。必要書類は、以下からダウンロードできます。また、海南市役所子育て推進課(1階6番窓口)、下津行政局、各支所・出張所で配布しています。
申請がない場合は支給できません。 また、支給期間が年度をまたぐ場合、年度ごとに申請が必要です。
必要書類
(1)令和4年度 海南市在宅育児支援事業給付金支給認定申請書
(2)審査・支払等にかかる同意書((1)に添付されています。)
(3)支給を受けようとする者(申請者)、その配偶者および乳児の健康保険証の写し
(4)育児休業給付金受給申請状況証明書
- 申請者及びその配偶者の分が必要です。(無職又は自営業等の事業主の場合を除く。)
- 勤務先で記入及び証明いただく必要があります。
(5)申請者名義の振込先口座の写し
(1)~(5)のほかに、次のような場合には別途書類をご提出いただきます。
- 申請者と乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
- 同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
乳児が第2子である場合において、申請者及びその配偶者の市町村民税所得割合算額を本市で確認できない場合は、課税証明書(または非課税証明書)の提出を求めることがあります。
令和4年度 海南市在宅育児支援事業給付金支給認定申請書 (PDFファイル: 187.0KB)
令和4年度 海南市在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(記入例) (PDFファイル: 251.1KB)
育児休業給付金受給申請状況証明書 (PDFファイル: 76.2KB)
育児休業給付金受給申請状況証明書(記入例) (PDFファイル: 121.9KB)
提出方法
(1) 海南市役所子育て推進課(1階6番窓口)まで持参
(2)下津行政局、各支所・出張所まで持参(書類の受領のみです。 その場では申請書の記載内容、添付書類等の確認は行いません。 )
(3)郵送
- 郵送での提出は保護者様の責任においてお願いいたします。郵送により生じた事故等につきましては、市ではその責任を一切負いかねます。
- できる限り(1)の方法でお願いいたします。
提出前にご確認ください
提出期限
対象となる乳児が生後2か月を超えた日の属する年度の 3月10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)まで
なお、令和4年度分の提出期限は、令和5年3月10日(金曜日)までです。
給付金の支給
提出のありました申請書及び添付書類を審査し、支給の可否及び金額を決定し、海南市在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書を申請者あてに送付します。
給付金は1回又は2回に分けての支給となります。
第1回:本年4月~8月分の最大5か月分を申請書受理から1~2か月後に支給予定
第2回:9月~翌年3月の最大7か月分を翌年5月中までに支給予定
- それぞれ「海南市在宅育児支援事業給付金支払請求書」(支給決定通知書に同封)の提出が必要です。
- 申請いただく時期により、支給回数が変動する場合がございます。
変更申請
申請書の記載事項に変更があった場合は、「海南市在宅育児支援事業給付金申請事項変更届」(以下からダウンロードできます。)を速やかに提出してください。再審査を行い、「海南市在宅育児支援事業給付金変更決定通知書」を申請者あてに送付します。
海南市在宅育児支援事業給付金申請事項変更届 (PDFファイル: 96.1KB)
給付金の返還
偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた場合は、支給した額の全部または一部を返還いただく場合があります。
その他
本給付金は「雑所得」として課税対象となりますので、確定申告又は住民税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、海南税務署(電話番号:073-482-0900)又は税務課(電話番号:073-483-8416)までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年07月01日