特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療費助成事業(市独自上乗せ分)
子どもを産み育てたいと切望していながらも、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に判断された夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るために特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する費用に、国や県の助成に上乗せして一部を助成するものです。
国は、不妊治療の保険適用を令和4年度に実現するまでの間の対応として、助成の拡大を図ることになりました。それに伴い、市の助成事業の取り扱いについて下記のとおりとします。
治療の開始日、治療の終了日とは?
(治療開始日)
採卵準備のための投薬開始日となります(ただし、治療ステージCの場合は、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を行うための投薬開始日となります。)。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した日が治療開始日となります。
(治療終了日)
医師による妊娠確認検査を行った日となります。(ただし、医師の判断により治療を中断した場合は、治療を中断した日が終了日となります。)
注意:具体的な日付はかかりつけの医療機関に直接確認してください。
令和3年1月1日以降に終了となる治療の場合
和歌山県から事業実施要項が送付されましたら、市としての取り扱いを決定し、ホームページに掲載いたします。
令和2年12月31日に終えた治療の場合
下記の助成対象者をご参照ください。
助成対象者
次の要件をすべて満たしている方
- 法律上の婚姻をしている夫婦であって、申請日において海南市に住民登録していること
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること
助成内容
助成額
助成の対象となる費用は、特定不妊治療に要した費用のうち、A、B、DまたはEの治療にあっては1回の治療につき10万円(初回は5万円)、CまたはFの治療にあっては5万円を助成するものとします。
和歌山県特定不妊治療費助成事業における治療区分
- 以前に凍結した胚による胚移植等:治療区分 C F
- 上記以外(新鮮胚移植等)の治療:治療区分 A B D E
助成回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が
- 40歳未満の方は、43歳にまるまでに通算6回までの助成となります。
- 40歳以上43歳未満の方は、43歳になるまでに通算3回までの助成となります。
申請方法
必要書類をそろえて、海南保健所に申請してください。
和歌山県特定不妊治療費助成申請を行う際に一緒に提出してください。
(申請窓口)
海草振興局健康福祉部海南保健所
郵便番号:642-0022
海南市大野中939
電話:073-483-8824
必要書類
- 海南市特定不妊治療費助成申請書
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本および附票)の写し
- 夫婦の住所を確認できる書類(住民票)の写し
- 医療機関発行の特定不妊治療に要した費用にかかる領収書
1の書類については、ダウンロードしていただくか、海南保健所および海南市健康課に備えています。
書類は、海南保健所を経由して健康課に届きます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 健康課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8441
メール送信:kenko@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月19日