新型コロナウイルス感染症に伴う納税の猶予制度について
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。
ただし、やむを得ない理由があると認められるときはご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度についてまとめました。
猶予制度の申請方法等については、下記のリンク先をご覧ください。
また、所得税など、国税の猶予制度につきましては、以下のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税義務者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、担当課までご相談ください(地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税義務者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、担当課までご相談ください(地方税法第15条の6)。
担当課について
それぞれの担当課は、以下のとおりです。
税目等 | 相談窓口 |
---|---|
市県民税・軽自動車税・固定資産税 |
税務課 収納係 073-483-8418 |
国民健康保険税 | 保険年金課 収納係 073-483-8435 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 収納班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8418
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年04月08日