○海南市役所の位置を定める条例
平成17年4月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、海南市役所の位置を次のとおり定める。
海南市南赤坂11番地
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月13日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第41号で平成29年11月6日から施行)
○海南市役所の位置を定める条例
平成17年4月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、海南市役所の位置を次のとおり定める。
海南市南赤坂11番地
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月13日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第41号で平成29年11月6日から施行)