○海南市役所の位置を定める条例

平成17年4月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、海南市役所の位置を次のとおり定める。

海南市南赤坂11番地

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成27年1月13日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第41号で平成29年11月6日から施行)

海南市役所の位置を定める条例

平成17年4月1日 条例第1号

(平成29年11月6日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 市制
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第1号
◇ 平成27年1月13日 条例第1号