○海南市公告式条例

平成17年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

海南市役所前

海南市役所下津行政局前

海南市役所日方支所前

海南市役所野上支所前

海南市役所亀川出張所前

(平26条例66・平29条例1・令5条例6・一部改正)

(規則等の公表)

第3条 規則の公布及び市長の定める規程の公表をしようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則及び規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第4条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第42号で平成29年11月6日から施行)

(令和5年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

海南市公告式条例

平成17年4月1日 条例第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年4月1日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第66号
平成29年3月16日 条例第1号
令和5年3月14日 条例第6号