○海南市表彰規程

平成17年8月2日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の自治の振興及び公共の福祉の増進に功労のあった者その他市民の模範となるべき者を表彰して、その功績をたたえるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次に該当する者について、市長がこれを行う。ただし、市税等の滞納がある者を除く。

(1) 地方自治の振興及び発展に貢献し、その功績が特に優れた者

(2) 公共の福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れた者

(3) 消防及び水防の業務に貢献し、その功績が特に優れた者

(4) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特に優れた者

(5) 農林水産業、商工業その他産業の振興及び発展に貢献し、その功績が特に優れた者

(6) 教育、体育、文化等の振興に貢献し、その功績が特に優れた者

(7) 徳行が特に優れ、他の模範とするに足る者

(8) 交通安全、治安維持その他市民の安全に尽力し、その功績が特に優れた者

(9) 児童及び青少年の健全育成に貢献し、その功績が特に優れた者

2 前項各号に定める者の基準は、別表のとおりとする。

3 前2項に定める者のほか、特に表彰に値すると認められる者は、表彰することができる。

(平25告示12・平26告示23・令5告示2・一部改正)

(表彰審査会)

第3条 被表彰者の審査を行うため、海南市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる者により構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 病院事業管理者

(4) 議会事務局長

(5) 総務部長

(6) くらし部長

(7) まちづくり部長

(8) 会計管理者

(9) 水道部長

(10) 教育次長

(11) 消防長

3 審査会の会長は、副市長の職にある者をもって充てる。

4 審査会は、審査の結果を市長に報告するものとする。

(令5告示2・追加)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品又は金員を授与して行う。

(令5告示2・旧第3条繰下)

(追彰)

第5条 第2条に該当する者が死亡したときは、その遺族に授与するものとする。

(令5告示2・旧第4条繰下)

(表彰の期日)

第6条 表彰は、毎年4月に行う。ただし、他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、適宜行うことができる。

(令5告示2・旧第5条繰下)

(表彰の公表)

第7条 この告示により表彰された者は、台帳に登録して永く伝え、かつ、市の広報紙に登載して広く市民に伝える。

(令5告示2・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示2・旧第7条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年2月4日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月20日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5告示2・追加)

表彰基準

第2条第1項各号の区分

基準

第1号

次のいずれかに10年以上在職した者

市議会議員、教育委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員

次のいずれも満たす者

ア 自治会連絡協議会役員及び単位自治会等の会長としての在職年数の合計が10年以上

イ 自治会連絡協議会役員としての在職年数が5年以上

執行機関の附属機関の委員として15年以上在職した者

第2号

行政相談委員、民生委員児童委員、保護司、人権擁護委員、人権尊重推進協議会会員、公共の福祉増進に関する各種団体役員として10年以上在職した者

第3号

次のいずれも満たす者

ア 消防団員としての在職年数が10年以上

イ 消防団役員又は各地区分団分団長としての在職年数が2年以上

第4号

母子保健推進員として15年以上在職した者

第5号

農林水産業及び商工業に関する各種団体役員として10年以上在職した者

第6号

学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保育所嘱託医、公民館長として10年以上在職した者

スポーツ推進委員、体育協会役員として15年以上在職した者

第7号

奉仕活動やボランティア活動等に15年以上従事した者

第8号

交通指導員、交通安全母の会役員として15年以上在職した者

第9号

青少年補導委員として15年以上在職した者

海南市表彰規程

平成17年8月2日 告示第197号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年8月2日 告示第197号
平成25年2月4日 告示第12号
平成26年3月10日 告示第23号
令和5年1月20日 告示第2号