○海南市文化表彰規程
平成17年8月2日
告示第198号
(趣旨)
第1条 文化の向上発展に特に顕著な功績を示し、海南市の誇りに値すると認められる者に対して、この告示の定めるところにより、表彰を行うものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 文化賞
(2) 文化功労賞
(3) 文化奨励賞
2 文化賞は、文化の向上発展に特に顕著な業績を残したと認められる者に贈る。
3 文化功労賞は、文化の向上発展に貢献し、その功労が特に顕著である者に贈る。
4 文化奨励賞は、優れた文化の創造又は普及活動を続け、市民の文化向上に寄与している者に贈る。
(表彰を受ける者の決定)
第3条 表彰を受ける者は、海南市文化表彰選考委員会条例(平成25年海南市条例第3号)第1条の規定により設置される海南市文化表彰選考委員会の意見を聴いて、市長が決定する。
(平25告示91・一部改正)
(表彰)
第4条 表彰は、表彰状及び副賞(以下「表彰状等」という。)を授与して行うものとする。
2 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行うことを例とする。ただし、該当者がない場合は、この限りでない。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状等をその遺族に贈り、追彰する。
(平18告示139・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示91・旧第6条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月10日告示第139号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 合併前の海南市表彰規程(昭和58年海南市規程第2号)の規定によりなされた表彰、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年4月1日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。