○海南市議会委員会条例

平成17年4月11日

条例第165号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 6人

総務部の所管に関する事項

出納室の所管に関する事項

選挙管理委員会の所管に関する事項

監査委員の所管に関する事項

公平委員会の所管に関する事項

固定資産評価審査委員会の所管に関する事項

消防本部、消防署及び消防団の所管に関する事項

他の委員会の所管に属しない事項

(2) 建設経済委員会 6人

まちづくり部の所管に関する事項

水道部の所管に関する事項

医療センターの所管に関する事項

農業委員会の所管に関する事項

(3) 教育厚生委員会 6人

くらし部の所管に関する事項

教育委員会の所管に関する事項

(4) 予算決算委員会 17人

予算及び決算(地方公営企業の剰余金の処分に関することを含む。)に関する事項

(5) 議会広報委員会 8人

議会だよりに関する事項

議会のホームページに関する事項

その他議会の広報に関する事項

(平18条例1・平19条例24・平22条例7・平24条例23・平25条例1・平28条例20・平30条例19・令4条例16・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平17条例180・平18条例25・平20条例15・平22条例10・平22条例18・平24条例18・平26条例52・平28条例19・令3条例5・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平19条例12・追加)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平19条例12・旧第5条繰下、平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。

(平19条例12・旧第6条繰下)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平19条例12・旧第7条繰下・一部改正、平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平19条例12・旧第8条繰下)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平19条例12・旧第9条繰下)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平19条例12・旧第10条繰下)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平19条例12・旧第11条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平19条例12・旧第12条繰下)

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平19条例12・旧第13条繰下、平24条例23・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平19条例12・旧第14条繰下)

(出席の特例)

第15条の2 委員長は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由により、委員が委員会を招集する場所に参集することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)により、委員会を招集する場所以外の場所から委員を委員会に参加させることができる。ただし、委員会を秘密会とする場合は、この限りでない。

2 オンラインによる方法で委員会に参加しようとする委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て委員会に参加した委員は、委員会に出席したものとみなす。

4 委員長は、オンラインによる方法で委員会に参加する場合は、委員長の職務を副委員長(副委員長に事故があるとき、又は副委員長がオンラインによる方法で委員会に参加するときは、年長の委員)に行わせることができる。

5 オンラインによる方法で委員が参加する委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令5条例23・追加)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平19条例12・旧第15条繰下・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平19条例12・旧第16条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項ただし書の規定による発言は、オンラインによる方法で行うことができる。

(平19条例12・旧第17条繰下、令5条例23・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、これを公開する。ただし、公開することが適当でないと認めるときは、委員長が会議に諮って公開しないことができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平19条例12・旧第18条繰下、平26条例1・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(平19条例12・旧第19条繰下)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平19条例12・旧第20条繰下、平27条例17・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平19条例12・旧第21条繰下・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平19条例12・旧第22条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平19条例12・旧第23条繰下)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平19条例12・旧第24条繰下)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平19条例12・旧第25条繰下)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平19条例12・旧第26条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平19条例12・旧第27条繰下)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平19条例12・旧第28条繰下・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平19条例12・旧第29条繰下)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平19条例12・旧第30条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月15日条例第180号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に、現にこの条例による改正前の海南市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、この条例による改正後の海南市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員の職として選任されたものとみなす。

3 改正後の条例の規定による議会運営委員会の委員の任期は、改正前の条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定による議会運営委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定による議会運営委員会に付託されたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第1号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年5月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の海南市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、この条例による改正後の海南市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員、委員長及び副委員長の職として選任又は互選されたものとみなす。

3 改正後の条例の規定による各常任委員会の委員の任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定による各常任委員会に議会閉会中の継続調査として付託されている事件は、改正後の条例の規定による当該所管常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

(平成20年6月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定による議会運営委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定による議会運営委員会に付託されたものとみなす。

(平成22年3月18日条例第7号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年5月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の海南市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員、委員長及び副委員長である者は、この条例による改正後の海南市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員、委員長及び副委員長の職として選任又は互選されたものとみなす。

3 改正後の条例の規定による議会運営委員会の委員の任期は、改正前の条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定による議会運営委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定による議会運営委員会に付託されたものとみなす。

(平成24年6月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月6日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日後最初に選任される予算決算委員会の委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、他の常任委員会の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。

(平成26年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年5月12日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第21条の規定は適用せず、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年5月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年5月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

海南市議会委員会条例

平成17年4月11日 条例第165号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月11日 条例第165号
平成17年9月15日 条例第180号
平成18年3月22日 条例第1号
平成18年5月15日 条例第25号
平成19年7月4日 条例第12号
平成19年12月21日 条例第24号
平成20年6月19日 条例第15号
平成22年3月18日 条例第7号
平成22年5月19日 条例第10号
平成22年9月21日 条例第18号
平成24年6月13日 条例第18号
平成24年9月6日 条例第23号
平成25年2月28日 条例第1号
平成26年3月3日 条例第1号
平成26年5月12日 条例第52号
平成27年3月20日 条例第17号
平成28年6月15日 条例第19号
平成28年6月15日 条例第20号
平成30年5月10日 条例第19号
令和3年5月13日 条例第5号
令和4年5月12日 条例第16号
令和5年9月28日 条例第23号