○海南市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、海南市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例24・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、海南市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(平25条例2・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額2万円を交付する。

2 政務活動費は、毎年度4月30日までに当該年度分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。この場合において、当該年度分の政務活動費は、議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(平25条例2・一部改正)

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例2・旧第5条繰上・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・追加)

(収支報告書及び領収書等の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書又はこれに準ずる書類(以下「領収書等」という。)とともに、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書及び領収書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に収支報告書及び領収書等を提出しなければならない。

(平25条例2・旧第7条繰上・一部改正、令3条例15・一部改正)

(政務活動費の返還)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平25条例2・追加)

(収支報告書及び領収書等の保存)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書等を、提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平25条例2・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

(平25条例2・旧第10条繰上・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の海南市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この条例の施行の日前に改正前の海南市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年9月13日条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究又は調査委託に要する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望若しくは意見の聴取又は住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請又は陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置又は管理に要する経費

海南市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年4月1日 条例第5号

(令和3年10月1日施行)