○海南市議会図書室規程
平成17年4月11日
議会告示第3号
(設置)
第1条 海南市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、海南市議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。
(平20議会告示2・平25議会告示2・一部改正)
(目的)
第2条 図書室には、次の刊行物を収集保管し、市議会議員及び市議会関係者の調査研究に資することを目的とする。
(1) 官報、公報及びその他の刊行物
(2) 海南市議会会議録、その他海南市議会並びに海南市の資料及び刊行物
(3) 地方自治に関する図書、資料及び刊行物
(4) 他の地方公共団体から送付を受けた刊行物
(5) 寄贈又は委託を受けた図書及び刊行物
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる図書、新聞、雑誌及び刊行物
(利用対象)
第3条 図書室は、市議会議員のほか、市議会関係者及び市職員が利用することができる。
2 図書室は、一般市民にも利用させることができる。ただし、室外閲覧はできない。
(利用時間)
第4条 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間による。
(管理者)
第5条 図書室は、議会事務局長が管理する。
(閲覧)
第6条 図書の閲覧は、室内閲覧を原則とする。ただし、第8条の手続を得て室外閲覧をすることができる。
(室内閲覧)
第7条 室内閲覧をしようとする者は、自由に希望のものを選択して閲覧することができる。
(室外閲覧)
第8条 図書の室外閲覧をしようとする者は、図書貸出簿に所要の事項を記入し、係員に提示しなければならない。
(貸出期間)
第9条 図書の貸出期間は、7日以内とし、1回の貸出冊数は、3冊以内とする。
2 前項の貸出期間中でも必要があるときは、返還を求めることができる。
(2) 辞書及び年鑑
(3) 新聞及び最近の雑誌
(4) 前3号に掲げるもののほか、室外閲覧を不適当と認めるもの
(汚損等の際の措置)
第11条 図書を著しく汚損又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
(弁償)
第12条 図書を紛失し、返納できないときは、現物又は時価をもって弁償しなければならない。
(図書の整理保管)
第13条 図書及び刊行物を入架したときは、一般図書は直ちに図書台帳に登録し、日本十進分類法により分類し、所要の記号を記入したラベルを貼付し、新聞、雑誌その他の資料及び刊行物については、別に定める方法によりそれぞれ善良な整理保管をしなければならない。
(寄贈及び委託)
第14条 図書室は、図書の寄贈及び委託を受けることができる。
第15条 前条の図書は、図書室設置の目的に反しない限り、管理利用の方法については、寄贈又は委託者の希望に沿うことができる。
(委託図書の整理及び保管)
第16条 委託図書の整理及び保管は、別に委託図書台帳を設け、その他の取扱いについては一般図書と同様とする。
(図書の登録抹消)
第17条 次の図書は、登録を抹消する。
(1) 破損して使用不能となったもの
(2) 紛失図書で弁償手続の済んだもの。ただし、現物弁償の場合を除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録抹消を適当と認めたもの
(在庫点検等)
第18条 毎年2回適当な時期にばく書を実施し、併せて在庫図書の点検をしなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月9日議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日議会告示第2号)
この告示は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。