○海南市部設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

くらし部

まちづくり部

(平19条例20・一部改正)

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 秘書、儀式及び渉外に関すること。

(2) 市政の総合政策及び総合調整に関すること。

(3) 行政改革の推進に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 議会に関すること。

(6) 文書及び法規に関すること。

(7) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(8) 財政及び財産に関すること。

(9) 市税に関すること。

(10) 情報化の推進に関すること。

(11) 統計に関すること。

(12) 人権推進に関すること。

(13) 市民生活及び市民活動に関すること。

(14) 交通対策に関すること。

(15) 防災に関すること。

(16) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(17) 支所及び出張所に関すること。

(18) 工事の検査に関すること。

(19) 他の部の所管に属さない事項に関すること。

くらし部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 医療助成に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 保健衛生に関すること。

(7) 公害対策、環境保全及び環境衛生に関すること。

(8) 墓地及び火葬場に関すること。

(9) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

まちづくり部

(1) 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。

(2) 商業及び工業に関すること。

(3) 勤労者の福祉に関すること。

(4) 企業立地に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 都市計画及び都市開発に関すること。

(8) 建築に関すること。

(9) 区画整理に関すること。

(10) 道路、河川その他土木に関すること。

(11) 公園及び緑地に関すること。

(12) 住宅に関すること。

(平19条例20・全改、平24条例5・平26条例66・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(海南市総合計画審議会条例の一部改正)

2 海南市総合計画審議会条例(平成17年海南市条例第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市公害対策審議会条例の一部改正)

3 海南市公害対策審議会条例(平成17年海南市条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市交通安全対策会議条例の一部改正)

4 海南市交通安全対策会議条例(平成17年海南市条例第170号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市中小企業振興融資委員会条例の一部改正)

5 海南市中小企業振興融資委員会条例(平成17年海南市条例第120号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市都市計画審議会条例の一部改正)

6 海南市都市計画審議会条例(平成17年海南市条例第171号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月19日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

海南市部設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)