○海南市事務分掌規則

平成17年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市部設置に関する条例(平成17年海南市条例第6号)第3条の規定に基づき、本市の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(平20規則1・一部改正)

(組織)

第2条 部に次の課、室及び班を置く。

総務部

総務課 秘書班 庶務班 人事班 統計班

企画財政課 政策推進班 財政班 広報広聴班

管財情報課 管財班 契約班 情報システム班

税務課 住民諸税班 資産税班 収納班

市民交流課 市民交流班 人権推進班

危機管理課 防災対策班

市民課 窓口班 戸籍住民班

くらし部

社会福祉課 社会福祉班 障害福祉班

高齢介護課 高齢者班 介護保険班 指定・指導班 地域支援班

保険年金課 保険給付班 保険年金班 収納班

子育て推進課 児童班 保育班

健康課 ワクチン接種班 健康班 保健予防班

環境課 環境班 廃棄物処理班

まちづくり部

産業振興課 農林水産班 商工観光班

地籍調査課 地籍調査班

建設課 道路班 河川班 農林漁港班 建築班 補修班

都市整備課 計画・開発班 事業班

区画整理課 庶務班 業務班

管理課 管理班 住宅班

2 管理課に港湾防災管理事務所を附置する。

3 臨時又は特別の事務事業のため必要があるときは、市長は、前2項の規定にかかわらず、別に規則で定めるところにより、期間を定めて組織を置くことができる。

(平22規則14・全改、平24規則6・平25規則10・平26規則4・平27規則15・平28規則17・平29規則1・平31規則1・令2規則16・令2規則33・令2規則37・令3規則1・令3規則8・令3規則51・令4規則9・令5規則11・一部改正)

(福祉事務所)

第3条 福祉事務所は、社会福祉課、高齢介護課及び子育て推進課をもって組織し、その事務は、これらの課が分掌する。

2 福祉事務所の長は、くらし部長とする。

(平20規則1・一部改正)

(会計管理者の事務の分掌)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため、次の室及び班を置く。

出納室 出納班

(平18規則16・平18規則49・一部改正、平22規則14・旧第5条繰上・一部改正、令4規則9・一部改正)

(職員及び職務)

第5条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平22規則14・旧第6条繰上)

第6条 部に次長を置くことができる。

2 次長は、上司の命を受け、部長を補佐し、部長に事故があるときは、部長の職務を代理する。

(平20規則1・追加、平22規則14・旧第7条繰上)

第7条 課に課長を、室に室長を置く。

2 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、課及び室(以下「課等」という。)に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部長及び次長ともに事故があるとき、又は次長を置かない部の部長に事故があるときは、それぞれの事務を所管する課長等が部長の職務を代理する。

(平20規則1・旧第7条繰下・一部改正、平22規則14・旧第8条繰上・一部改正、平24規則6・平27規則15・一部改正)

第8条 港湾防災管理事務所に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、港湾防災管理事務所に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平22規則14・追加、平24規則6・一部改正)

第9条 課及び室に総括班長を置くことができる。

2 総括班長は、上司の命を受け、班を総括し、課長等に事故があるときは、その職務を代理する。

(平20規則1・旧第8条繰下・一部改正、平27規則15・令4規則9・一部改正)

第10条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け、班に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長等及び総括班長ともに事故があるとき、又は総括班長を置かない課等の課長等に事故があるときは、それぞれの事務を所管する班長が課長等の職務を代理する。

4 班長に事故があるときは、あらかじめ班長が定める職員がその職務を代理する。

(平20規則1・旧第9条繰下、平22規則14・平24規則6・令3規則1・令4規則9・一部改正)

第11条 部に、企画員及び検査員を置くことができる。

2 企画員は、上司の命を受け、指定された事務に従事する。

3 検査員は、上司の命を受け、市が施工する工事の検査に関する事務に従事する。

(平20規則1・平21規則5・令4規則9・一部改正)

第12条 課等に主幹、企画員及び技監を置くことができる。

2 主幹、企画員及び技監は、上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

(平22規則14・平24規則6・令4規則9・一部改正)

第13条 班に事務長、企画員、指導保育士、総括主任、主任技能員及び主任保健師を置くことができる。

2 事務長、指導保育士、総括主任、主任技能員及び主任保健師は、上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

(平20規則1・追加、平22規則14・平25規則9・令3規則1・令4規則9・一部改正)

第14条 出納室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、出納室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 出納室に総括班長を置くことができる。

4 総括班長は、上司の命を受け、班を総括し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 出納室に班長を置く。

6 班長は、上司の命を受け、その班に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、室長及び総括班長ともに事故があるとき、又は総括班長を置かないときで室長に事故があるときは、室長の職務を代理する。

7 班長に事故があるときは、あらかじめ班長が定める職員がその職務を代理する。

8 出納室に企画員を置くことができる。

9 企画員は、上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

(平22規則14・旧第15条繰上・一部改正、平25規則9・令4規則9・一部改正)

第15条 職員(班長を除く。)の班配置は課長等がこれを定め、文書をもって上司に報告しなければならない。

2 班員の事務分担は班長がこれを定め、文書をもって課長等又は出納室長の承認を得なければならない。

(平22規則14・旧第16条繰上・一部改正、平24規則6・令3規則1・令4規則9・一部改正)

(課等及び班の事務分掌)

第16条 課等及び班の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

総務課

秘書班

(1) 秘書に関すること。

(2) 渉外及び交際に関すること。

(3) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(4) 陳情及び要望の受理に関すること。

(5) 市長会及び副市長会に関すること。

(6) 隅田基金に関すること。

(7) 文化表彰選考委員会に関すること。

(8) 市長の資産等の公開に関すること。

庶務班

(1) 市の行政区域に関すること。

(2) 条例、規則等の審査に関すること。

(3) 法令、条例、規則等の解釈及び運用に関すること。

(4) 市議会の招集及び議案に関すること。

(5) 例規集の編集及び発行に関すること。

(6) 訴訟、和解、調停及び不服申立てに係る指導及び助言に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護に係る調整、指導及び助言に関すること。

(10) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(11) 公文書の整理、保存及び廃棄その他の文書管理の総括に関すること。

(12) 庁舎の取締りに関すること。

(13) 本庁における総合案内に関すること。

(14) 本庁における電話交換業務に関すること。

(15) 本庁における集中管理に属する公用車の配車及び保守管理に関すること。

(16) 市職員互助会に関すること。

(17) 職員の安全運転に関すること。

(18) 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。

(19) 旅費に関すること。

(20) 北方領土返還要求運動に関すること。

(21) 他の部、課等、港湾防災管理事務所及び班(以下「部課等」という。)の所管に属さないこと。

人事班

(1) 職員の定数及び配置に関すること。

(2) 職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

(3) 職員賞罰等審査会に関すること。

(4) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する企画及び調査に関すること。

(5) 職員の人事評価に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

(7) 公平委員会との連絡調整に関すること。

(8) 特別職報酬等審議会に関すること。

(9) 人件費予算に関すること。

(10) 給料及び諸手当の支給に関すること。

(11) 職員の児童手当の認定に関すること。

(12) 職員の所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収に関すること。

(13) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(14) 市町村職員共済組合に関すること。

(15) 職員の被服貸与に関すること。

(16) 職員の研修に関すること。

(17) 職員の公務災害に関すること。

(18) 職員の恩給に関すること。

(19) 本庁における日直及び宿直に関すること。

(20) 和歌山県市町村総合事務組合との連絡調整に関すること。

(21) 労働安全衛生に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、人事に関すること。

統計班

(1) 各種統計調査(他の部課等の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 各種市勢統計の収集及び編集に関すること。

(3) 統計知識の普及に関すること。

企画財政課

政策推進班

(1) 市政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 政策調整会議に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) 市議会との連絡調整に関すること。

(5) 行政改革に関すること。

(6) 行政改革推進本部及び行政改革推進委員会に関すること。

(7) 行政評価に関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 国際交流に関すること。

(10) 地域振興事業に関すること。

(11) 地域づくり推進基金及び地域振興基金に関すること。

(12) 部長会議に関すること。

(13) 指定管理者選定委員会に関すること。

(14) まちづくりイベント事業選定委員会に関すること。

(15) ふるさと納税寄付金に関すること。

(16) 課内他班の所管に属さないこと。

財政班

(1) 財政の計画及び調査に関すること。

(2) 財政状況の公表に関すること。

(3) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 譲与税及び交付金(他の部課等の所管に属する譲与税及び交付金を除く。)並びに市債に関すること。

(6) 一般会計の資金計画及び一時借入金に関すること。

(7) 特別会計の資金計画及び一時借入金の調整に関すること。

(8) 財政調整基金及び減債基金に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、財政に関すること。

広報広聴班

(1) 広報の企画及び調整に関すること。

(2) 広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(3) 報道機関との連絡調整に関すること。

(4) 市民の世論の聴取に関すること。

(5) 市政の普及及び啓発に関すること。

(6) 行政無線の運用に関すること。

(7) ホームページに関すること。

管財情報課

管財班

(1) 財産に関する調書の作成に関すること。

(2) 公有財産台帳の調製に関すること。

(3) 公有財産(他の部課等の所管に属するものを除く。)の調整に関すること。

(4) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 公有財産(他の部課等の所管に属するものを除く。)の境界明示及び登記に関すること。

(6) 公有財産の共済契約の調整に関すること。

(7) 本庁舎及びその付属設備の維持管理に関すること。

契約班

(1) 建設工事及び建設工事に係る測量、設計等の業務の入札参加者の資格審査に関すること。

(2) 物品の購入及び役務の提供に係る入札参加者の資格審査に関すること。

(3) 管財情報課の所管に係る建設工事及び建設工事に係る測量、設計等の業務の入札の執行及び契約の締結に関すること。

(4) 管財情報課の所管に係る物品の購入・修繕の入札の執行及び契約の締結に関すること。

(5) 各種印刷物の発注に関すること。

(6) 入札の適正化に関すること。

(7) 入札監視委員会に関すること。

(8) 不用物品の売却に関すること。

(9) 課内他班の所管に属さないこと。

情報システム班

(1) 情報化施策(他の部課等の所管に属するものを除く。)の推進に関すること。

(2) 情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。次号において同じ。)の活用に係る企画及び調整に関すること。

(3) 情報通信技術の活用による事務効率の向上に関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

(5) 職員の情報活用能力の向上に関すること。

(6) 情報システムの導入に関すること。

(7) 情報システムの安全対策に関すること。

(8) 情報システムの効率的運用に関すること。

(9) 情報システムの維持運営に関すること。

(10) ハードウェア及びソフトウェアの取扱いに係る許可等に関すること。

(11) 情報ネットワーク並びにハードウェア及びソフトウェアの管理に関すること。

(12) 社会保障・税番号制度の総括に関すること。

税務課

住民諸税班

(1) 市民税(個人の県民税を含む。)の賦課に関すること。

(2) 軽自動車税の賦課に関すること。

(3) 市たばこ税の賦課に関すること。

(4) 鉱産税の賦課に関すること。

(5) 入湯税の賦課に関すること。

(6) 住民諸税班の所管に係る各種証明書の交付に関すること。

(7) 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金及び環境性能割交付金に関すること。

(8) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(9) 前各号に附帯する事項に関すること。

(10) 課内他班の所管に属さないこと。

資産税班

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 都市計画税の賦課に関すること。

(3) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(4) 資産税班の所管に係る各種証明書の交付に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(6) 特別とん譲与税に関すること。

(7) 前各号に附帯する事項に関すること。

(8) 罹災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。

収納班

(1) 納税意識の啓発に関すること。

(2) 市税(国民健康保険税を除く。次号において同じ。)の徴収に関すること。

(3) 市税の督促及び滞納処分に関すること。

(4) 納税証明書の交付に関すること。

(5) 和歌山地方税回収機構との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に附帯する事項に関すること。

市民交流課

市民交流班

(1) 自治会、地縁による団体その他市民組織に関すること。

(2) 市民との協働に関すること。

(3) NPOに関すること。

(4) 地区集会所に関すること。

(5) 消費者の保護に関すること。

(6) 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく事務に関すること。

(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務(同法第2条第7項の液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。)に関すること。

(8) 行政相談、法律相談等各種相談(他の部課等の所管に属するものを除く。)に関すること。

(9) 交通安全、防犯及び暴力追放に関すること。

(10) 交通安全対策会議に関すること。

(11) 交通運輸対策に関すること。

(12) 交通運輸関係団体等との連絡調整に関すること。

(13) 放置自転車対策に関すること。

(14) テレビの難視聴対策に関すること。

(15) 携帯電話の不感対策に関すること。

(16) 課内他班の所管に属さないこと。

人権推進班

(1) 人権施策の推進及び調整に関すること。

(2) 人権施策推進行動計画に関すること。

(3) 男女共同参画施策の推進及び調整に関すること。

(4) 男女共同参画基本計画に関すること。

(5) 人権啓発事業の推進に関すること。

(6) 人権施策推進委員会及び男女共同参画推進委員会に関すること。

(7) 人権相談に関すること。

(8) 人権擁護委員に関すること。

(9) 保護司・更生保護女性会に関すること。

(10) 人権尊重推進協議会その他の人権関係諸団体との連絡調整に関すること。

危機管理課

防災対策班

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 防災会議に関すること。

(3) 国民保護計画に関すること。

(4) 国民保護協議会に関すること。

(5) 水防計画に関すること。

(6) 警戒避難体制に関すること。

(7) 自主防災組織の育成及び指導に関すること。

(8) 津波対策に関すること。

(9) 防災行政無線その他防災設備に関すること。

(10) 防災訓練に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、防災対策に関すること。

市民課

窓口班

(1) 戸籍に係る届出及び証明に関すること。

(2) 住民基本台帳に係る届出及び証明に関すること。

(3) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 選挙権に係る証明に関すること。

(7) 特別永住に関すること。

(8) 本庁舎において交付する事業系一般廃棄物の指定袋及び粗大ごみ処理券に係る手数料の収納に関すること。

(9) 本庁舎において受理する下津斎場に係る使用料の収納に関すること。

戸籍住民班

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること(窓口係の所管に属するものを除く。)

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

(3) 人口動態調査に関すること。

(4) 自衛官の募集に関すること。

(5) 破産、既決犯罪、被後見人登録等に関すること。

(6) 身上照会に関すること。

(7) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(8) 公的個人認証サービスに関すること。

(9) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードに関すること。

(10) 課内他班の所管に属さないこと。

くらし部

社会福祉課

社会福祉班

(1) 地域福祉計画に関すること。

(2) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 戦没者の叙位叙勲及び招魂祭に関すること。

(4) 旧軍人軍属の恩給に関すること。

(5) 引揚者、未帰還者留守家族等の援護に関すること。

(6) 民生委員推薦会に関すること。

(7) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。

(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人の設立認可等に関すること。

(9) 社会福祉法に基づく社会福祉法人に係る指導監査に関すること。

(10) 各種福祉団体(他の部課等の所管に属するものを除く。)に関すること。

(11) 日赤海南市地区業務に関すること。

(12) 災害見舞金及び災害弔慰金に関すること。

(13) 望月福祉基金及び木路福祉基金に関すること。

(14) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(15) 生活保護に関すること。

(16) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条及び第3条の規定に基づく支援を含む。)に関すること。

(17) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(18) ホームレスの自立の支援等に関すること。

(19) 隣保館及び住民センターに関すること。

(20) 課内他班の所管に属さないこと。

障害福祉班

(1) 障害者基本計画及び障害福祉計画に関すること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく事務に関すること。

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく事務に関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく事務に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事務に関すること。

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(7) 障害支援区分認定審査会に関すること。

(8) 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当及び特別児童扶養手当並びに心身障害児福祉年金に関すること。

(9) 重度心身障害者等医療に関すること。

(10) 障害者福祉団体に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、障害者福祉に関すること。

高齢介護課

高齢者班

(1) 高齢者福祉計画に関すること。

(2) 高齢者福祉サービスに関すること。

(3) 海南市老人憩の家の管理運営に関すること。

(4) 社会福祉法に基づく社会福祉事業(老人福祉に関するものに限る。次号において同じ。)に係る許可及び届出の受理に関すること。

(5) 社会福祉法に基づく社会福祉事業に係る指導監査に関すること。

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に関すること。

(7) 敬老祝金の給付に関すること。

(8) 老人クラブに関すること。

(9) 海南海草老人福祉施設事務組合との連絡調整に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、高齢者福祉(地域支援班の所管に属するものを除く。)に関すること。

(11) 課内他班の所管に属さないこと。

介護保険班

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(3) 介護保険第1号被保険者保険料の賦課徴収に関すること。

(4) 介護保険料の督促及び滞納処分に関すること。

(5) 介護保険の保険給付に関すること。

(6) 介護給付費明細書の点検及び第三者行為の求償に関すること。

(7) 介護給付費準備基金に関すること。

(8) 介護保険料の減免に関すること。

(9) 介護認定審査会に関すること。

(10) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業に関すること(地域支援班の所管に属するものを除く。)

指定・指導班

(1) 指定地域密着型介護サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定、指導等に関すること。

(2) 指定介護予防支援事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定、指導等に関すること。

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業者の指定、指導等に関すること。

(4) 地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業者の指定、指導等に関すること。

(6) 介護保険施設整備等に関すること。

地域支援班

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 介護予防に関すること。

(3) 高齢者の総合相談に関すること。

(4) 高齢者の権利擁護事業に関すること。

(5) 高齢者の包括的・継続的マネジメントに関すること。

(6) 在宅医療と介護の連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域支援事業に関すること(課内他班の所管に属するものを除く。)

保険年金課

保険給付班

(1) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(2) 診療報酬請求明細書の点検及び第三者行為の求償に関すること。

(3) 国民健康保険高齢受給者証の発行に関すること。

(4) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) 国民健康保険基金に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業に関すること(保険年金班の所管に属するものを除く。)

(8) 後期高齢者医療の給付に係る申請及び届出の受付並びに証明書の引渡しに関すること。

(9) 老齢者医療に関すること。

(10) 課内他班の所管に属さないこと。

保険年金班

(1) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(3) 国民健康保険税の減免に関すること。

(4) 後期高齢者医療被保険者資格に係る申請及び届出の受付に関すること。

(5) 後期高齢者医療被保険者証等の引渡し及び返還の受付に関すること。

(6) 和歌山県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。

(7) 国民年金に関する裁定請求等の受理及び進達に関すること。

(8) 老齢福祉年金に関すること。

(9) 特別障害給付金に関すること。

(10) 申請免除、納付特例及び納付猶予に関すること。

(11) 前各号に付帯する事項に関すること。

収納班

(1) 納税意識の啓発に関すること。

(2) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(3) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の督促及び滞納処分に関すること。

(4) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料に係る諸証明に関すること。

(5) 前各号に附帯する事項に関すること。

子育て推進課

児童班

(1) 児童福祉法の規定に基づく児童発達支援の事業に関すること。

(2) 子育て短期支援事業に関すること。

(3) 家庭児童相談室に関すること。

(4) 母子生活支援施設の入退所措置に関すること。

(5) 児童館及び児童会館の管理運営に関すること。

(6) ちびっこ広場の管理に関すること。

(7) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(8) 児童虐待に関すること。

(9) 配偶者間暴力に関すること。

(10) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(11) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(12) 次世代育成支援に関すること。

(13) 交通遺児扶助費に関すること。

(14) 子ども未来づくり基金に関すること。

(15) 結婚促進事業に関すること。

(16) 子ども医療及びひとり親家庭医療に関すること。

(17) 課内他班の所管に属さないこと。

保育班

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て会議に関すること。

(3) 保育所に関すること。

(4) 学童保育に関すること。

(5) 認定子ども園に関すること。

(6) ファミリーサポートセンターに関すること。

(7) 子育て支援センターに関すること。

(8) 赤ちゃんの駅に関すること。

(9) 児童福祉法に基づく民間の保育所等の設置の認可等に関すること。

(10) 児童福祉法に基づく民間の保育所等(認可外のものを除く。)に係る指導監査に関すること。

(11) 認可外の民間の保育所等に係る指導に関すること。

(12) 認可外の民間の保育所等の事業開始の届出等の受理に関すること。

(13) 認可外の民間の保育所等の運営の状況に係る報告の受理及び当該運営の状況等の公表に関すること。

健康課

ワクチン接種班

(1) 新型コロナウイルスワクチンの接種に関すること。

健康班

(1) 保健事業の総合企画及び推進に関すること。

(2) 保健協力団体との連絡調整に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 食育の推進に関すること。

(5) 地域医療の推進に関すること。

(6) 救急医療に関すること。

(7) 献血の推進に関すること。

(8) 国民健康保険野上厚生病院組合との連絡調整に関すること。

(9) 保健師の統括に関すること。

(10) 課内他班の所管に属さないこと。

保健予防係

(1) 健康増進に関すること(健康係が所管するもの除く。)

(2) 予防接種に関すること(ワクチン接種班が所管するものを除く。)

(3) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。

(4) 感染症の予防に関すること。

(5) 海南保健福祉センター及び下津保健福祉センターの管理に関すること。

環境課

環境班

(1) ごみ処理計画の企画及び立案に関すること。

(2) 循環型社会形成に向けた取組みに関すること。

(3) ごみ処理に係る統計資料に関すること。

(4) ごみ減量等推進会に関すること。

(5) 家庭廃棄物処理機器及び資源集団回収補助事業に関すること。

(6) 一般廃棄物処理業(ごみ)の許可に関すること。

(7) 産業廃棄物に関すること。

(8) ごみ処理施設の整備計画に関すること。

(9) 紀の海広域施設組合との連絡調整に関すること。

(10) 地球温暖化対策に関すること。

(11) 新エネルギー及び省エネルギーに関すること。

(12) 一般廃棄物処理業(し尿)及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

(13) 浄化槽に関すること(前号に関することを除く。)

(14) し尿処理に関すること(第1号に関することを除く。)

(15) 海南海草環境衛生施設組合との連絡調整に関すること。

(16) 自然環境の保全に関すること。

(17) 下津斎場及び市営墓地の維持管理に関すること。

(18) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可に関すること。

(19) 五色台広域施設組合との連絡調整に関すること。

(20) 狂犬病予防に関すること。

(21) 動物の愛護に関すること。

(22) 鳥獣飼養の登録に関すること。

(23) そ族及び昆虫に関すること。

(24) 地域の美化に関すること。

(25) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく事務に関すること。

(26) 苦情及び紛争処理に関すること。

(27) 公害防止の指導及び規制に関すること。

(28) 公害対策審議会に関すること。

(29) 公害の調査及び広報に関すること。

(30) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく事務に関すること。

(31) 大気環境監視測定施設の維持管理に関すること。

(32) 地域排水処理施設の管理運営に関すること。

(33) 地域排水処理施設管理基金に関すること。

(34) 前各号に掲げるもののほか、環境に関すること。

廃棄物処理班

(1) ごみ処理手数料の徴収に関すること。

(2) ごみ処理に係る市民啓発及び業者指導に関すること。

(3) ごみの収集・運搬に関すること。

(4) 粗大ごみの処理に関すること。

(5) 犬、猫等の動物の死骸処理に関すること。

(6) 不法投棄ごみの撤収に関すること。

(7) 収集車両等の管理に関すること。

(8) クリーンセンター(焼却炉を除く。)の維持管理に関すること。

(9) ごみの分析に関すること。

(10) 埋立処分地施設及び浸出水処理施設の維持管理に関すること。

まちづくり部

産業振興課

農林水産班

(1) 農林水産業及び畜産業の振興及び指導に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく事務に関すること。

(3) 農業振興地域の整備並びに農業振興計画の樹立及び実施に関すること。

(4) 農用地利用集積計画の作成及び農業経営の改善指導に関すること。

(5) 農業技術の改良及び普及に関すること。

(6) 地元農林水産物の消費拡大に関すること。

(7) 農作物及び森林における病害虫及び鳥獣害対策に関すること。

(8) 家畜及び家きんの伝染病その他家畜衛生に関すること。

(9) 森林及び林産物に関すること。

(10) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく事務に関すること。

(11) 中山間地域等直接支払事業に関すること。

(12) 多面的機能支払事業に関すること。

(13) 地域農業の担い手に関すること。

(14) 農林水産業及び畜産業に係る融資に関すること。

(15) 市有林の管理に関すること。

(16) 森林保全及び緑化の推進に係る調整に関すること。

(17) 紀の国森づくり基金活用事業に関すること。

(18) 中山間ふるさと・水と土保全基金に関すること。

(19) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(20) 野生鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(21) 有害鳥獣の捕獲許可等に関すること。

(22) 農林漁業団体との連絡調整に関すること。

(23) 農村婦人の家の管理運営に関すること。

(24) 市民農園の管理運営に関すること。

(25) まちづくり部建設課農林漁港班の事務の補助に関すること。

(26) つり公園シモツピアーランドの管理運営に関すること。

(27) つり公園シモツピアーランド整備事業基金に関すること。

商工観光班

(1) 商工業の指導及び振興に関すること。

(2) 見本市等に関すること。

(3) 伝統工芸に関すること。

(4) 中小企業への支援に関すること。

(5) 勤労者生活資金の貸付けに関すること。

(6) 計量法(平成4年法律第51号)に基づく事務に関すること。

(7) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)及び商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく事務に関すること。

(8) 商工業関係団体との連絡調整に関すること。

(9) 勤労者の福祉に関すること。

(10) 職業訓練及び技能検定に関すること。

(11) 地場産業まつり及びふるさとまつりに関すること(他の部課等の所管に属するものを除く。)

(12) 少年少女発明クラブに関すること。

(13) 新商品開発等への支援に関すること。

(14) 採石、鉱業、温泉掘削等の経由進達に関すること。

(15) 企業立地施策の企画及び調整に関すること。

(16) 企業誘致に関すること。

(17) 工場立地促進対策の助成に関すること。

(18) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく事務に関すること。

(19) 雇用求人対策に関すること。

(20) シルバー人材センターに関すること。

(21) 観光事業の企画及び調査に関すること。

(22) 観光客の誘致及び宣伝並びに各種観光事業の推進に関すること。

(23) 観光協会等関係団体との連絡調整に関すること。

(24) 観光施設の管理に関すること。

(25) 物産観光センターの管理運営に関すること。

(26) 双青閣の管理運営に関すること。

(27) 亀池広場の管理運営に関すること。

(28) 自然公園に関すること。

(29) 和歌山県優良産品に関すること。

(30) 課内他班の所管に属さないこと。

地籍調査課

地籍調査班

(1) 地籍調査計画の策定に関すること。

(2) 地籍調査成果の利活用及び維持管理に関すること。

(3) 一筆地調査の現地調査に関すること。

(4) 一筆地調査の成果の閲覧及び認証に関すること。

(5) 地元及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査に関すること。

建設課

道路班

(1) 道路及び橋りょうの新設及び改良に関すること。

(2) 道路及び橋りょうの維持補修に関すること(管理課の所管に属するものを除く。)

(3) 道路、橋りょう等の災害復旧に関すること。

(4) 道路の交通安全施設の設計及び工事に関すること。

(5) 建設課の所管に係る各種協議会に関すること。

(6) 課内他班の所管に属さないこと。

河川班

(1) 河川、排水路及び溝きょの新設及び改良に関すること。

(2) 河川、排水路及び溝きょの維持補修に関すること。

(3) 河川、排水路等の災害復旧に関すること。

(4) 排水施設の新設、改修及び維持管理に関すること。

(5) 治水及び砂防に関すること。

(6) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく事務に関すること(他の部課等の所管に属するものを除く。)

農林漁港班

(1) 耕地事業に関すること。

(2) 土地改良事業に関すること。

(3) 農業生産基盤整備事業に関すること。

(4) 農道及び林道に関すること。

(5) かんがい排水施設に関すること。

(6) 土地改良事業に係る団体に関すること。

(7) 耕地事業等に係る登記(他の部課等の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 農林業に係る災害防止及び災害復旧に関すること。

(9) 漁港施設等の新設及び改良に関すること。

(10) 漁港施設等の維持補修に関すること。

(11) 漁港施設等の工事計画に関すること。

(12) 漁港施設等の災害復旧に関すること。

(13) 漁港区域内の施設に関すること。

(14) 第9号から前号までに附帯する事務に関すること。

建築班

(1) 市有建物の新増改築に関する設計及び工事に関すること。

(2) 市有建物の建築設備に関する設計及び工事に関すること。

(3) 道路位置指定の経由進達に関すること。

(4) 中高層建築物の指導に関すること。

(5) 被災建築物応急危険度判定に関すること。

(6) 建築確認申請の経由進達に関すること。

(7) 住宅の耐震診断及び改修事業に関すること。

(8) 空家等対策の推進に関する法律(平成26年法律第127号)に基づく空家等の対策に係る事務の補助に関すること。

補修班

(1) 道路、河川、橋りょう、排水路、溝きょ、排水施設及び交通安全施設等の小規模補修に関すること。

(2) 河川、排水路、溝きょ等の清掃に関すること。

(3) 公の施設の草刈り等に関すること。

都市整備課

計画・開発班

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事務に関すること(他の部課等の所管に属するものを除く。)

(2) 都市整備課の所管に係る計画に関する調査及び広報に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく事務に関すること。

(5) 高速道路に関すること。

(6) 海南インテリジェントパークの環境形成に関すること。

(7) 住宅施策に関すること。

(8) 空家等対策の推進に関する法律に基づく空家等の対策に関すること。

(9) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく事務に関すること。

(10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく事務に関すること。

(11) 連続立体交差事業に関すること。

(12) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づく事務に関すること。

(13) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく事務に関すること。

(14) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく事務に関すること。

(15) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく事務に関すること。

(16) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(17) 地価公示に関すること。

(18) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく事務に関すること。

(19) 移住・定住に関すること。(他の部課等の所管に属するものは除く。)

(20) 課内他班の所管に属さないこと。

事業班

(1) 都市計画事業の認可に関すること。

(2) 都市計画事業の設計及び工事に関すること。

(3) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく事務に関すること。

(4) 都市計画法に基づく開発許可に関すること。

(5) 被災宅地危険度判定に関すること。

区画整理課

庶務班

(1) 土地区画整理事業の計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業区域内における建築行為等の制限及び許可に関すること。

(3) 土地区画整理事業に伴う権利調査及び登記に関すること。

(4) 海南駅東土地区画整理審議会に関すること。

(5) 土地区画整理事業の広報に関すること。

(6) 土地区画整理事業に係る不服申立て及び訴訟に関すること。

(7) 土地区画整理事業の建物等移転に関すること。

(8) 土地区画整理事業の用地取得に関すること。

(9) 従前居住者用住宅の計画に関すること。

(10) 土地区画整理組合に対する指導に関すること。

(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく事務に関すること。

(12) 課内他班の所管に属さないこと。

業務班

(1) 土地区画整理事業の土地評価、換地計画等に関すること。

(2) 土地区画整理事業の測量に関すること。

(3) 土地区画整理事業の設計及び工事に関すること。

管理課

管理班

(1) 道路、河川、橋りょう、排水路、溝きょ等の管理及び境界明示に関すること(他の部課等の所管に属するものを除く。)

(2) 道路台帳の整備に関すること。

(3) 道路、河川等の占用に関すること。

(4) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(5) 認定外道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路で、他の部課等の所管に属するものを除いたものをいう。)の維持補修に関すること。

(6) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく事務に関すること。

(7) 市営駐車場及び駐輪場に関すること。

(8) 屋外広告物に関すること。

(9) 法定外公共物の管理及び処分に関すること(他の部課等の所管に属するものを除く。)

(10) 公園、緑地及び遊歩道の維持管理に関すること(他の部課等の所管に属するものを除く。)

(11) 公園及び緑地の使用及び占用に関すること(他の部課等の所管に属するものを除く。)

(12) 港湾防災管理事務所の所掌事務に関すること。

(13) 課内他班の所管に属さないこと。

住宅班

(1) 市営住宅の建設計画及び施工に関すること。

(2) 市営住宅、改良住宅及び小集落改良住宅(以下「市営住宅等」という。)の維持管理に関すること。

(3) 市営住宅等の入居及び退去に関すること。

(4) 市営住宅等の使用料に関すること。

(5) 県営住宅等の誘致及び供給に関すること。

(6) 住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。

(平22規則14・旧第17条繰上・全改、平23規則11・平24規則6・平24規則29・平25規則10・平26規則4・平26規則20・平26規則21・平26規則29・平27規則15・平28規則17・平29規則1・平29規則3・平29規則7・平29規則45・平30規則9・平31規則1・令2規則16・令2規則33・令2規則37・令3規則1・令3規則8・令3規則51・令4規則9・令5規則11・令5規則34・一部改正)

(港湾防災管理事務所の事務分掌)

第17条 港湾防災管理事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく事務に関すること。

(2) 市有の港湾施設の維持管理に関すること。

(3) 和歌山県港湾施設管理条例(昭和31年和歌山県条例第38号)に基づく海南市日方大字新浜地先の岸壁、荷さばき地及び野積場並びに築地物揚場及び新田物揚場並びに下津桟橋及び新田桟橋に係る事務に関すること。

(4) 海南下津港湾振興会に関すること。

(平20規則1・全改、平22規則14・一部改正、平24規則6・旧第18条繰上)

(出納室の事務分掌)

第18条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。

出納室

出納班

(1) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(平18規則16・一部改正、平24規則6・旧第19条繰上、令4規則9・一部改正)

(臨時又は特別の事務分掌)

第19条 臨時又は特別の事務事業のため必要があるときは、市長は、第16条から前条までの規定にかかわらず、期間を定めてその事務分掌を定めることができる。

(平22規則14・一部改正、平24規則6・旧第20条繰上)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24規則6・旧第21条繰上)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(海南市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の海南市事務分掌規則第5条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年3月23日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(海南市広報紙発行規則の一部改正)

2 海南市広報紙発行規則(平成17年海南市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市予算事務規則の一部改正)

3 海南市予算事務規則(平成17年海南市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市財産規則の一部改正)

4 海南市財産規則(平成17年海南市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市ふるさとづくり国際化推進基金条例施行規則の一部改正)

5 海南市ふるさとづくり国際化推進基金条例施行規則(平成17年海南市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市地域づくり推進基金条例施行規則の一部改正)

6 海南市地域づくり推進基金条例施行規則(平成17年海南市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市地域振興基金条例施行規則の一部改正)

7 海南市地域振興基金条例施行規則(平成17年海南市規則第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市隅田基金条例施行規則の一部改正)

8 海南市隅田基金条例施行規則(平成17年海南市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市美しいまちづくり条例施行規則の一部改正)

9 海南市美しいまちづくり条例施行規則(平成17年海南市規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市住民センター条例施行規則の一部改正)

10 海南市住民センター条例施行規則(平成17年海南市規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市家庭児童相談室設置規則の一部改正)

11 海南市家庭児童相談室設置規則(平成17年海南市規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市隣保館運営委員会規則の一部改正)

12 海南市隣保館運営委員会規則(平成17年海南市規則第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市国民健康保険運営協議会規則の一部改正)

13 海南市国民健康保険運営協議会規則(平成17年海南市規則第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市介護認定審査会規則の一部改正)

14 海南市介護認定審査会規則(平成17年海南市規則第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市改良住宅等家賃審議会規則の一部改正)

15 海南市改良住宅等家賃審議会規則(平成17年海南市規則第120号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市準用河川条例施行規則の一部改正)

16 海南市準用河川条例施行規則(平成17年海南市規則第130号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市港湾施設運営審議会規則の一部改正)

17 海南市港湾施設運営審議会規則(平成17年海南市規則第132号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市収納対策室設置規則の廃止)

18 海南市収納対策室設置規則(平成18年海南市規則第20号)は、廃止する。

(平成21年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月31日から施行する。

(平成22年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(海南市広報紙発行規則の一部改正)

2 海南市広報紙発行規則(平成17年海南市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市公印規則の一部改正)

3 海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市予算事務規則の一部改正)

4 海南市予算事務規則(平成17年海南市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市会計事務規則の一部改正)

5 海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市財産規則の一部改正)

6 海南市財産規則(平成17年海南市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市庁舎建設基金条例施行規則の一部改正)

7 海南市庁舎建設基金条例施行規則(平成19年海南市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市地域づくり推進基金条例施行規則の一部改正)

8 海南市地域づくり推進基金条例施行規則(平成17年海南市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市地域振興基金条例施行規則の一部改正)

9 海南市地域振興基金条例施行規則(平成17年海南市規則第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市隅田基金条例施行規則の一部改正)

10 海南市隅田基金条例施行規則(平成17年海南市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市財政調整基金条例施行規則の一部改正)

11 海南市財政調整基金条例施行規則(平成17年海南市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市減債基金条例施行規則の一部改正)

12 海南市減債基金条例施行規則(平成17年海南市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市中山間ふるさと・水と土保全基金条例施行規則の一部改正)

13 海南市中山間ふるさと・水と土保全基金条例施行規則(平成17年海南市規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市つり公園シモツピアーランド整備事業基金条例施行規則の一部改正)

14 海南市つり公園シモツピアーランド整備事業基金条例施行規則(平成17年海南市規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(海南市公印規則の一部改正)

2 海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市会計事務規則の一部改正)

3 海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部改正)

4 海南市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成22年海南市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年7月9日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この規則及び海南市職員職名規則等の一部を改正する規則(平成25年海南市規則第9号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、海南市職員職名規則等の一部を改正する規則によってまず改正され、次いでこの規則により改正されるものとする。

(平成26年3月31日規則第4号)

(施行規則)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(海南市公印規則の一部改正)

2 海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年7月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月17日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(海南市公印規則の一部改正)

2 海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市予算事務規則の一部改正)

3 海南市予算事務規則(平成17年海南市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市会計事務規則の一部改正)

4 海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市財産規則の一部改正)

5 海南市財産規則(平成17年海南市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月16日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月5日規則第45号)

この規則は、平成29年10月30日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(海南市公印規則の一部改正)

2 海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第33号)

この規則は、令和2年4月24日から施行する。

(令和2年8月27日規則第37号)

この規則は、令和2年8月31日から施行する。

(令和3年2月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月8日から施行する。

(海南市職員職名規則の一部改正)

2 海南市職員職名規則(平成17年海南市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第51号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月3日規則第34号)

この規則は、令和5年10月30日から施行する。

海南市事務分掌規則

平成17年4月1日 規則第2号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年12月20日 規則第49号
平成19年3月23日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第1号
平成21年3月26日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月26日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第6号
平成24年7月9日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年7月3日 規則第20号
平成26年9月17日 規則第21号
平成26年10月1日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年1月31日 規則第1号
平成29年2月16日 規則第3号
平成29年3月16日 規則第7号
平成29年10月5日 規則第45号
平成30年3月26日 規則第9号
平成31年3月22日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年4月24日 規則第33号
令和2年8月27日 規則第37号
令和3年2月8日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年12月28日 規則第51号
令和4年3月23日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年10月3日 規則第34号