○海南市行政局等設置条例

平成17年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、行政局、支所及び出張所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 行政局、支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

海南市下津行政局

海南市下津町丸田217番地1

下津町一円

海南市日方支所

海南市日方1519番地10

市内一円

海南市野上支所

海南市野上中167番地5

椋木、沖野々、木津、野上中、溝ノ口、七山、孟子、高津、野尻、下津野、別院、原野、次ヶ谷、ひや水、上谷、赤沼、九品寺、海老谷、野上新一円

海南市亀川出張所

海南市且来272番地

多田、且来、岡田、小野田、北赤坂一円

(平26条例66・平28条例25・平29条例1・令5条例6・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海南市公告式条例の一部改正)

2 海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市部設置に関する条例の一部改正)

3 海南市部設置に関する条例(平成17年海南市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年10月5日条例第25号)

この条例は、重根土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成29年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第42号で平成29年11月6日から施行)

(海南市公告式条例の一部改正)

2 海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(海南市公告式条例の一部改正)

2 海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海南市行政局等設置条例

平成17年4月1日 条例第7号

(令和5年6月1日施行)