○海南市職務代理者指定規則

平成17年4月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による職務を代理する者を次のとおり指定する。

総務部長である職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

海南市職務代理者指定規則

平成17年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第4号
平成18年12月20日 規則第49号