○海南市職務代理者指定規則
平成17年4月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による職務を代理する者を次のとおり指定する。
総務部長である職員
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○海南市職務代理者指定規則
平成17年4月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による職務を代理する者を次のとおり指定する。
総務部長である職員
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。