○海南市事務決裁規程

平成17年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁に関し、他に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務について、この訓令に定めるところにより、常時市長に代わって意思の決定を行うことをいう。

(3) 代決 市長又は専決者(この訓令に定めるところにより、専決することができる者をいう。以下同じ。)が不在の場合において、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 市長又は専決者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。

(5) 部長 総務部長、くらし部長及びまちづくり部長をいう。

(6) 課長 課(室その他これに相当する組織を含み、港湾防災管理事務所を除く。以下同じ。)の長、下津行政局及び支所・出張所の長をいう。

(平20訓令3・平22訓令12・平24訓令17・平26訓令9・平27訓令6・一部改正)

(例外)

第3条 この訓令によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例になると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの

(合議)

第4条 別表に規定する合議先には、必ず合議しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、決裁を受けるべき事項が他の部、課等に関連するものである場合は、関連のある部、課等の部長及び課長等に合議しなければならない。

(市長の決裁事項)

第5条 市長の決裁を要する事項は、別表に掲げるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の境界変更に関すること。

(2) 市行政の総合企画、総合調整及び重要な施策の執行に関すること。

(3) 市議会の招集に関すること。

(4) 市議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分に関すること。

(6) 条例及び規則その他例規の制定改廃に関すること。

(7) 附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職に関すること。

(8) 附属機関及び関係機関への諮問事項の決定に関すること。

(9) 職員の任免、賞罰その他重要な人事に関すること。

(10) 不服の申立て(市税の賦課徴収に係るものを除く。)、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(11) 重要な請願及び陳情に関すること。

(12) 重要な告示、公告、通達、申請、証明及び報告に関すること。

(13) 市有財産の取得及び処分に関すること。

(14) 公の施設の設置及び処分に関すること。

(15) 基金の設置及び処分に関すること。

(16) 予算の追加及び変更が将来必要となる事案の決定に関すること。

(17) 損害賠償に関すること。

(18) 表彰及びほう賞に関すること。

(19) 職員団体との協定に関すること。

(20) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの

(副市長専決事項)

第6条 副市長の専決できる事項は、別表に掲げるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 方針の確立している市行政の執行に関する事務処理に関すること。

(2) 市政に関する市民からの要望事項の処理に関すること。

(3) 各部の事務調整に関すること。

(4) 部長級の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びにその振替え、休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

(5) 部長級の職員の出張及び復命に関すること。

(6) 新規の普通財産の貸付けに関すること。

(7) 定例の告示及び公告に関すること。

(8) 下津行政局における次条第1号に規定する部長共通専決事項及び別表に掲げる部長の専決区分にある事項に関すること。

(平18訓令33・平24訓令17・平26訓令9・令元訓令6・一部改正)

(部長専決事項)

第7条 部長の専決できる事項は、別表に掲げるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 部長共通専決事項

 所属の課長級の職員及び部付職員の出張及び復命に関すること。

 所属の課長級の職員及び部付職員の週休日及び勤務時間の割振り並びにその振替え、休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

 所属の会計年度任用職員の任免に関すること。

 所属課の事務調整に関すること。

 軽易な副申を要する申請、諸願等の経由進達に関すること。

 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

 定例的かつ軽易な告示及び公示に関すること。

 海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号)に基づく公開決定等に関すること。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に関すること。

(2) 総務部長専決事項

 総合計画及び主要施策の資料収集及び調査方針の決定に関すること。

 市政に関する陳情、投書及び苦情のうち、軽易なものの処理に関すること。

 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

 職員の服務に関すること。

 職員の研修に関すること。

 文書管理に関すること。

 予算の配当及び執行の調整に関すること。

 工事の竣工報告及び竣工検査に関すること。

 普通財産の貸付け(新規のものを除く。)に関すること。

 庁舎の管理に関すること。

 市税の審査請求に関すること。

 県民税(個人)の払込みに関すること。

 国勢調査その他の統計調査に係る事項のうち、重要なものに関すること。

 人権推進に係る調査、研究、指導及び啓発に関すること。

 市民総合賠償補償保険に関すること。

 市民相談のうち軽易なものの処理に関すること。

 自衛官の募集に関すること。

(3) くらし部長専決事項

 民生委員・児童委員に関すること。

 各種福祉計画の推進に関すること。

 行旅病人の保護及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童発達支援の利用契約に関すること。

 所属施設の管理に関すること。

 公害の苦情及び紛争の処理に関すること。

 大掃除の実施計画に関すること。

 多量の汚物及び特殊の汚物の処分命令に関すること。

(4) まちづくり部長専決事項

 農業構造改善及び土地改良事業の計画に関すること。

 農業施設の改良及び災害復旧事業の計画に関すること。

 農道及び林道の占用並びに工事の許可に関すること。

 観光客の誘致及び宣伝並びに各種観光事業の推進に関すること。

 雇用求人対策に関すること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく建築の許可及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく建築行為等の許可に関すること。

 道路、橋りょう、河川、下水道等の災害復旧の計画に関すること。

 市道の占用及び付帯する土木工事の許可に関すること。

 工事施工による道路一時通行禁止に関すること。

 市営住宅入居者が行う住宅の模様替え又は増築の許可に関すること。

 港湾施設の管理に関すること。

(平20訓令3・全改、平22訓令12・平24訓令17・平26訓令9・平28訓令1・令元訓令6・令2訓令8・令5訓令21・一部改正)

(課長専決事項)

第8条 課長の専決できる事項は、別表に掲げるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 課長共通専決事項

 軽易な会議の開催に関すること。

 軽易な申請、証明、届出、調査、諮問、照会、回答、通知、報告、復命等に関すること。

 公簿及び図書の閲覧、謄本及び抄本の交付並びに公簿等に基づく諸証明に関すること。

 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

 軽易な申告、願書その他の経由文書に関すること。

 所管車両の管理運行に関すること。

 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り並びにその振替え、時間外勤務代休時間の指定、休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

 に掲げる事項の記録、調整等を行う管理職員を指定すること。

 所属職員の出張及び復命に関すること。

 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 総務課長専決事項

 市長及び副市長の秘書的事務の処理に関すること。

 市長会及び副市長会に係る事務の処理に関すること。

 文書の収受、配布及び発送に関すること。

 日直(行政局日直を除く。)及び宿直の実施並びに当直日誌の確認に関すること。

 庁舎の使用取締りに関すること。

 例規集の編さん整理及び保管に関すること。

 職員の身分証に関すること。

 職員の健康管理に関すること。

 諸手当の支給又は廃止の決定に関すること。

 職員の共済組合への加入、脱退、給付その他の申請に関すること。

 所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収に関すること。

 公印の印影の印刷に関すること。

 各種統計調査(重要な統計調査に関する事項を除く。)に関すること。

(3) 企画財政課長専決事項

 総合的な施策の調査及び資料収集に関すること。

 予算の流用通知及び充用通知に関すること。

 広報及び市勢要覧の資料収集及び編集に関すること。

(4) 管財情報課長専決事項

 市有物件の災害共済に関すること。

 公有財産(他の課の所管に属するものを除く。)の境界明示及び登記に関すること。

 電子計算組織の庁内利用に関すること。

(5) 税務課長専決事項

 市税(国民健康保険税を除く。次号において同じ。)の納税通知書、督促状及び賦課徴収関係書類等の発行に関すること。

 市税の申告書の処理に関すること。

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付及び自動車の臨時運行許可に関すること。

 特別徴収義務者の指定に関すること。

 罹災証明(火災に係るものを除く。)の発行に関すること。

(6) 市民交流課長専決事項

 市民相談の受付に関すること。

 交通安全運動の推進に関すること。

 貯蓄奨励に関すること。

 防犯灯に関すること。

 人権に係る総合調整に関すること。

(7) 危機管理課長専決事項

 自主防災組織の育成及び指導に関すること。

 防災意識の普及及び啓発に関すること。

 防災に係る調査に関すること。

(8) 市民課長専決事項

 戸籍及び住民登録に関すること。

 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。

 既決犯罪通知等の処理に関すること。

 身元調査に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 埋火葬許可に関すること。

 人口動態調査に関すること。

(9) 社会福祉課長専決事項

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定による事務処理に関すること。

 旧軍人軍属恩給に関すること。

 ホームレス(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定するホームレスをいう。)の保護に関すること。

 特別児童扶養手当に関すること。

 身体障害者の証明に関すること。

 重度心身障害者の医療費助成に関すること。

(10) 高齢介護課長専決事項

 介護保険料の納入通知書、督促状及び徴収関係書類等の発行に関すること。

 介護保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

 介護保険被保険者証の交付に関すること。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第40条及び第52条に規定する保険給付の決定に関すること。

 要介護及び要支援の認定に関すること。

(11) 保険年金課長専決事項

 国民健康保険税の納税通知書、督促状及び徴収関係書類等の発行に関すること。

 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

 国民健康保険被保険者証等の交付に関すること。

 老齢者の医療費助成に関すること。

 後期高齢者医療保険料の納入通知書、督促状及び徴収関係書類等の発行に関すること。

 後期高齢者医療被保険者からの各種届出等の受理及び審査に関すること。

 国民年金被保険者、受給権者等からの各種届出等の受理及び審査に関すること。

(12) 子育て推進課長専決事項

 児童手当に関すること。

 児童扶養手当に関すること。

 子ども及びひとり親家庭の医療費助成に関すること。

(13) 健康課長専決事項

 母子健康手帳の交付に関すること。

 乳幼児健診及び妊婦検診に関すること。

 健康教育及び健康相談の実施に関すること。

(14) 環境課長専決事項

 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

 市営墓地の使用許可に関すること。

 一般廃棄物処理業の許可証の交付に関すること。

 し尿浄化槽清掃業の許可証及び従業員証の交付に関すること。

 公害発生施設の調査及び指導に関すること。

 軽易な公害の苦情及び紛争の処理に関すること。

 特定施設の届出の経由進達に関すること。

 大気汚染の予報に関すること。

 クリーンセンター施設の運営に関すること。

 一般廃棄物(し尿を除く。以下この号において同じ。)の処理及び手数料の収納に関すること。

 廃棄物の埋立処分及び処分費用の収納に関すること。

 犬、猫等死骸の収集及び処理に関すること。

(15) 産業振興課長専決事項

 農林業、畜産業及び水産業団体の育成指導に関すること。

 農業振興地域に係る農用地証明に関すること。

 農用地利用集積計画の作成に関すること。

 農業経営改善に係る相談に関すること。

 農業技術の改良普及に関すること。

 米の生産調整及び消費拡大に関すること。

 病害虫等の予防及び防除指導に関すること。

 家畜及び家きんの伝染病予防並びに保健衛生の指導に関すること。

 融資に係る相談及び書類の経由に関すること。

 伐採届の受理及び緑化の推進に関すること。

 鳥獣飼養の登録及び有害鳥獣の捕獲許可に関すること。

 農村婦人の家の使用許可に関すること。

 市民農園の使用許可に関すること。

 観光施設の運営に関すること。

 物産のあっせんに関すること。

 商工業の経営合理化指導に関すること。

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく認定に関すること。

 金融あっせんに関すること。

 商工団体、観光団体等の指導及び育成の計画に関すること。

 経済事情の調査に関すること。

 計量器の検査に関すること。

(16) 地籍調査課長専決事項

 地籍調査事業の広報に関すること。

 地籍調査事業の実施作業に関すること。

(17) 建設課長専決事項

 工事施工に伴う道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく申請に関すること。

 土木関係の申請及び届書についての指導及び進達に関すること。

 登記(他の課の主管に属するものを除く。)に関すること。

 土地及び建物の調査に関すること。

 耕地事業に係る資材支給に関すること。

 農道及び林道の維持管理に関すること。

 耕地事業等に係る登記(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

 建築関係の申請及び届書についての指導及び進達に関すること。

(18) 都市整備課長専決事項

 都市開発計画及び都市計画の調査及び研究に関すること。

 都市計画法第29条及び第43条に基づく開発許可、建築等の制限による許可申請の進達に関すること。

 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

 優良宅地造成、優良住宅新築及び良質住宅新築の認定申請の進達に関すること。

 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

 登記(他の課の主管に属するものを除く。)に関すること。

 都市計画に関する諸証明に関すること。

 土地及び建物の調査に関すること。

(19) 区画整理課長専決事項

 土地区画整理事業の広報及び公聴に関すること。

 土地及び建物の調査に関すること。

 土地区画整理事業の清算金の事務手続に関すること。

 登記(他の課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(20) 管理課長専決事項

 工事施工に伴う道路交通法に基づく申請及び申請の副申に関すること。

 工事施工による市道の通行制限に関すること。

 市道及び溝の境界明示に関すること。

 道路及び公有水面の一時占用許可並びに国道、県道及び河川敷の占用許可の副申に関すること。

 港湾施設の使用許可に関すること。

 河川生産物の採取許可の副申に関すること。

 市営住宅、海南駅前改良住宅及び小集落改良住宅の使用料の納入通知書、督促状、徴収関係書類等の発行に関すること。

 登記(他の課の主管に属するものを除く。)に関すること。

 屋外広告物の許可、確認及び除却に関すること。

 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく事務に関すること。

 公園内における行為の許可に関すること。

(21) 下津行政局長専決事項

 合併前の下津町管内における各種調整に関すること。

 行政局庁舎の管理に関すること。

 行政局日直の実施に関すること。

 被害調査に関すること。

 災害復旧事業の調整に関すること。

 一斉大掃除の調整に関すること。

 文書の収受及び配布に関すること。

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付及び自動車の臨時運行許可に関すること。

 戸籍の届出書の受付及び戸籍謄本等の発行に関すること。

 既決犯罪通知等の処理に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 埋火葬許可に関すること。

 国民健康保険被保険者の資格異動に関すること。

 国民健康保険被保険者証等の交付に関すること。

 国民健康保険被保険者の第三者行為等による傷病届済証明に関すること。

(平20訓令3・全改、平22訓令12・平24訓令17・平24訓令27・平25訓令6・平26訓令9・平27訓令6・平28訓令25・令2訓令8・令4訓令3・令5訓令21・一部改正)

(代決)

第9条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 市長不在のときは、副市長が市長の事務について代決することができる。

(2) 副市長不在のときは、それぞれの事務を所管する部長(下津行政局にあっては、下津行政局長)が副市長専決事項とされた事務について代決することができる。

(3) 部長不在のときは、それぞれの事務を所管する次長(次長が不在のとき、又は次長を置かないときは、それぞれの事務を所管する課長)が部長専決事項とされた事務について代決することができる。

(4) 課長不在のときは、班を総括する職にある者(当該職にある者が不在のとき、又は当該職を置かないときは、それぞれの事務を所管する班長)が課長専決事項とされた事務について代決することができる。

(5) 前各号の規定により代決した場合は、代決者は代決される者の押印欄に押印するとともに「代」の表示をしなければならない。

(平18訓令33・平20訓令3・平26訓令9・令4訓令3・一部改正)

(代決の制限)

第10条 前条の規定により代決できる事務は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事務に関するものとする。ただし、特に重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。

(後閲)

第11条 代決した事項については、速やかに決裁者に報告し、後閲を受けなければならない。

(出納室又は消防本部及び消防署の職員の専決)

第12条 第3条から前条までの規定は、出納室で処理する市長の権限に属する事務について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「会計管理者」と、「課長」とあるのは「出納室長」と読み替えるものとする。

2 第3条から前条までの規定(第7条及び第8条の規定については、別表に掲げる事項に限る。)は、消防本部及び消防署で処理する市長の権限に属する事務について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「消防長」と、「課長」とあるのは「消防本部総務課長」と読み替えるものとする。

(平20訓令3・平24訓令17・一部改正)

第13条 専決した場合において、必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月23日訓令第14号)

この訓令は、平成21年5月23日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第27号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日訓令第25号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月3日訓令第21号)

この訓令は、令和5年10月30日から施行する。

別表(第4条―第8条関係)

(平18訓令33・平20訓令3・平21訓令14・平22訓令12・平27訓令3・平31訓令3・令元訓令6・令2訓令8・令4訓令3・一部改正)

事項

専決区分

市長

合議先

課長

部長

副市長

1 収入に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 税(後期高齢者医療保険料及び介護保険料を含む。)の調定

 

市税(国民健康保険税を除く。)については総務部長、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料についてはくらし部長

 

 

 

(2) 税外収入の調定

 

 

 

起債に係るものについては、企画財政課長

(3) 減免

ア 減免基準があるもの

 

 

 

 

イ 減免基準がないもの

 

 

 

 

(4) 不納欠損処分

 

 

 

 

(5) 滞納処分

 

 

 

 

(6) 交付要求

 

 

 

 

(7) 繰上徴収

 

 

 

 

(8) 徴収猶予

 

 

 

 

(9) 納付又は納入の委託、徴収嘱託及び受託徴収

 

 

 

 

(10) 過誤納金の還付及び充当

 

 

 

 

(11) 国・県支出金

ア 交付申請及び実績報告




企画財政課長

イ 交付請求





(12) 起債

ア イ以外のもの(調定を除く。)

 

 

 

 

イ 借入申込み

 

 

 

 

2 支出負担行為(実施伺いを含む。)に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 報酬

 

 

 

 

(2) 給料

 

 

 

 

(3) 職員手当等

 

 

 

 

(4) 共済費

 

 

 

 

(5) 災害補償費

 

 

 

 

(6) 恩給及び退職年金

 

 

 

 

(7) 報償費

ア 各担当課等で行う物品の購入

 

 

 

 

イ 管財情報課において契約に係る事務を行うもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては管財情報課長、30万円を超えるものについては管財情報課長及び総務部長

ウ 規則等で単価が定められているもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの


エ その他のもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

(8) 旅費

ア 費用弁償

 

 

 

日当が支給される旅行については総務課長、宿泊料が支給される旅行については総務課長及び総務部長

イ 普通旅費及び研修旅費

所属職員

所属課長

部長

市長及び副市長

日当が支給される出張については総務課長、宿泊料が支給される課長以上の職にある者の出張については総務課長及び総務部長

(9) 交際費

 

 

5万円以下のもの

5万円を超えるもの

企画財政課長及び総務部長

(10) 需用費

ア 印刷製本費

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては管財情報課長、30万円を超えるものについては管財情報課長及び総務部長

イ その他のもの

(ア) (イ)以外のもの

 

 

 

 

(イ) 管財情報課において契約に係る事務を行うもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては管財情報課長、30万円を超えるものについては管財情報課長及び総務部長

(11) 役務費

ア 通信運搬費(電信電話料及び郵便料に限る。)及び保険料

 

 

 

 

イ その他のもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

 

(12) 委託料

ア 工事関係委託料

(ア) (イ)以外のもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円を超えるものについては管財情報課長及び総務部長

(イ) 他課から技術的助言を受けたもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては当該助言を行った所属課長、30万円を超えるものについては当該助言を行った所属課長、管財情報課長、当該助言を行った所属部長及び総務部長

イ その他のもの

(ア) 伺い(新規の契約に係るものに限る。)

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

(イ) 契約

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

 

(13) 使用料及び賃借料

ア 伺い(新規の契約に係るものに限る。)

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

イ 契約

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

 

(14) 工事請負費

ア イ以外のもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円を超えるものについては管財情報課長及び総務部長

イ 他課から技術的助言を受けたもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては当該助言を行った所属課長、30万円を超えるものについては当該助言を行った所属課長、管財情報課長、当該助言を行った所属部長及び総務部長

(15) 原材料費

ア イ以外のもの

 

 

 

 

イ 管財情報課において契約に係る事務を行うもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては管財情報課長、30万円を超えるものについては管財情報課長及び総務部長

(16) 公有財産購入費

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

(17) 備品購入費

ア イ以外のもの

 

 

 

 

イ 管財情報課において契約に係る事務を行うもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては管財情報課長、30万円を超えるものについては管財情報課長及び総務部長

(18) 負担金、補助及び交付金

ア 補助金及び交付金(ウに係るものを除く。)

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

イ 保険給付費その他これに類するもの





ウ 企業会計への負担金及び補助金





エ 一部事務組合及び広域連合への負担金





オ 法人又は団体への負担金(エに係るものを除く。)

(ア) 新規に加入するもの

 

 

 

企画財政課長及び総務部長

(イ) 定例のもの

 

 

 

 

カ その他の負担金

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

(19) 扶助費

 

 

 

 

(20) 貸付金

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

(21) 補償、補填及び賠償金

ア イ以外のもの

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

イ 賠償金

 

 

 

総務課長、企画財政課長及び総務部長

(22) 償還金、利子及び割引料

ア イ以外のもの

 

 

 

 

イ 国・県支出金の返還金

 

 

 

 

(23) 投資及び出資金

ア イ以外のもの




企画財政課長及び総務部長

イ 企業会計への出資金





(24) 積立金

ア 新規の積立て

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

イ 運用利子の積立て

 

 

 

 

(25) 寄付金

 

 

 

企画財政課長及び総務部長

(26) 公課費

 

 

 

管財情報課長

(27) 繰出金

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

3 支出命令に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、旅費、保険給付費、扶助費、償還金、公課費並びに単価契約を締結しているもの並びに定期又は定例的に支出する経費に係るもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

30万円以下のもの

30万円を超えるもの

 

 

 

4 一時借入金に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 借入の申込み

 

 

 

企画財政課長及び総務部長

(2) 借入金の受入れ及び償還

 

 

 

 

5 その他の財務事務に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 戻入命令及び戻出命令

 

 

 

 

(2) 収入更正命令及び支出更正命令

 

 

 

 

(3) 債務負担行為その他翌年度以降、債務を負うこととなるもの

ア 契約

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超え300万円以下のもの

300万円を超えるもの

30万円以下のものについては企画財政課長、30万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

イ アに係る各年度の支出負担行為の整理

30万円以下のもの

30万円を超えるもの

 

 

 

(4) 単価契約

ア 契約





イ アに係る支出負担行為の整理





(5) 行政財産の目的外使用許可

ア 運輸、電気、水道、通信、ガス事業その他公益事業の用に供する場合




管財情報課長

イ ア以外の用に供する場合


継続のもの


新規のもの

管財情報課長

(6) 電話の加入その他通信運搬に係る申込み

 

 

 

 

(7) 予算の流用及び予備費の充用(科目の新設を含む。)

10万円以下のもの

10万円を超え30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超えるもの

10万円以下のものについては企画財政課長、10万円を超えるものについては企画財政課長及び総務部長

(8) 寄付の受納

 

 

 

企画財政課長及び総務部長。ただし、負担付きのものについては、総務課長、企画財政課長及び総務部長

(9) 不用品の処分

30万円以下のもの

30万円を超え100万円以下のもの

100万円を超えるもの

 

30万円以下のものについては管財情報課長及び出納室長、30万円を超えるものについては管財情報課長、出納室長及び総務部長

(10) 資金前渡及び概算払の精算

3支出命令に関することの専決区分を準用する。

備考

1 この表に掲げる専決区分については、それぞれ1件(1決裁(集合の支出命令に関するものについては、1債権者)をいう。)当たりの金額で区分するものとする。

2 この表の2支出負担行為に関すること(実施伺いを含む。)のうち、金額が100万円を超える支出負担行為については、会計管理者への合議を行わなければならない。

海南市事務決裁規程

平成17年4月1日 訓令第2号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第5号
平成18年12月20日 訓令第33号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年5月23日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第17号
平成24年7月9日 訓令第27号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第9号
平成27年3月25日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月28日 訓令第1号
平成28年12月22日 訓令第25号
平成31年3月25日 訓令第3号
令和元年12月13日 訓令第6号
令和2年3月27日 訓令第8号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和5年10月3日 訓令第21号