○海南市行政手続条例施行規則
平成17年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市行政手続条例(平成17年海南市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令8規則4・追加)
(令8規則4・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市行政手続条例施行規則(平成9年海南市規則第4号)又は下津町行政手続条例施行規則(平成9年下津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年3月23日規則第4号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。