○海南市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成17年4月1日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞(第3条―第17条)

第3章 弁明の機会の付与(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政庁が市長の権限に属する事務につき、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに海南市行政手続条例(平成17年海南市条例第8号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、特に定めるもののほか、法及び条例に規定するところによる。

第2章 聴聞

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により、聴聞の期日の7日前までに行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、聴聞の期日変更申出書(様式第2号)により、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を聴聞の期日変更通知書(様式第3号)により、当事者及び参加人に通知しなければならない。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けた参加人についてはこの限りでない。

(代理人の資格の証明の手続)

第5条 法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明については、代理人資格証明書(様式第4号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

2 法第16条第4項又は条例第16条第4項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第5号)により行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、参加許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、文書閲覧請求書(様式第7号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において、行政庁が法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により閲覧の日時及び場所を指定するときは、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第9条 主宰者は、法第20条第2項若しくは条例第20条第2項又は法第21条第1項若しくは条例第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(様式第8号)を作成するものとする。

2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを提出者に交付するものとする。

3 主宰者は、法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書を市長に提出したとき(法第25条又は条例第25条の規定により聴聞の再開を命ぜられた場合を除く。)は、提出を受けた証拠書類等を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(様式第9号)と引換えに行うものとする。

(補佐人の出頭許可の手続)

第10条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第10号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第12条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとし、併せて、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた参加人にあっては、この限りでない。

(陳述書の提出の方法等)

第13条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第14条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第15条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第12号)に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号第5号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所

(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名

(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び当該聴聞参加者のうち当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 聴聞参加者の意見の陳述の要旨(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書による意見の陳述を含む。)

(8) 行政庁の職員が行った説明の要旨

(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、聴聞報告書(様式第13号)に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事項に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第16条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第14号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第17条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第11号)により行うものとする。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の通知)

第18条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明通知書(様式第15号)により、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の7日前までに行うものとする。

(口頭による弁明を記録する職員の指名)

第19条 行政庁は、法第29条又は条例第27条の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該弁明を記録する職員(以下「弁明記録者」という。)を指名するものとする。

(弁明調書)

第20条 弁明記録者は、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第16号)を作成し、これに記名押印するものとする。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明記録者の氏名及び職名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所

(5) 弁明の要旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 弁明調書には、書面、図画、写真その他弁明記録者が適当と認めるものを添付して弁明調書の一部とすることができる。

(聴聞に関する手続の準用)

第21条 第5条第9条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において第5条第1項中「法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項又は条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項又は条例第16条第4項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項又は条例第29条において準用する条例第16条第4項」と、第9条第1項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第20条第2項又は条例第20条第2項若しくは法第21条第1項又は条例第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項又は条例第27条第2項」と、同条第2項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、同条第3項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書を市長に提出したとき(法第25条又は条例第25条の規定により聴聞の再開を命ぜられた場合を除く。)」とあるのは「弁明の機会の付与の手続を終結したとき」と、第13条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞の件名」とあるのは「弁明の件名」と、「当該聴聞」とあるのは「当該弁明」と読み替えるものとする。

2 第4条(第3項ただし書を除く。)の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)」とあるのは「法第30条又は条例第28条の通知(法第31条が準用する法第15条第3項又は条例第29条が準用する条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項本文中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年海南市規則第18号)又は下津町聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年下津町規則第7号)の規定によりなされた聴聞及び弁明の機会の付与については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海南市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成17年4月1日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第8号