○海南市広報紙発行規則
平成17年4月1日
規則第9号
(発行の目的)
第1条 本市の市政に関する必要事項を市民に周知し、啓もうすることによって、その理解を深めるため、海南市広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。
(名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報かいなん」とする。
(登載事項)
第3条 広報紙に登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則等の解説に関する事項
(2) 市の施設及び行事等の周知に関する事項
(3) 市政について市民に周知し、又は市民の協力を必要とする事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(発行日)
第4条 広報紙は、毎月1日に発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行する。
(原稿又は資料の作成及び提出)
第5条 各課(所、室等を含む。)の長は、その所管に属する事務のうち、広報紙に登載する事項があるときは、その原稿又は資料を作成し、広報紙発行期日の27日前の日(次項において「締切日」という。)までに、これをシティプロモーション課長に提出するものとする。
2 シティプロモーション課長は、必要があると認めたときは、締切日を変更することができる。
(平20規則1・平22規則14・令6規則8・一部改正)
(平20規則1・平22規則14・令6規則8・一部改正)
(配布対象)
第7条 広報紙は、市内各世帯及び官公署その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。