○海南市広報紙発行規則

平成17年4月1日

規則第9号

(発行の目的)

第1条 本市の市政に関する必要事項を市民に周知し、啓もうすることによって、その理解を深めるため、海南市広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。

(名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報かいなん」とする。

(登載事項)

第3条 広報紙に登載する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則等の解説に関する事項

(2) 市の施設及び行事等の周知に関する事項

(3) 市政について市民に周知し、又は市民の協力を必要とする事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(発行日)

第4条 広報紙は、毎月1日に発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行する。

(原稿又は資料の作成及び提出)

第5条 各課(所、室等を含む。)の長は、その所管に属する事務のうち、広報紙に登載する事項があるときは、その原稿又は資料を作成し、広報紙発行期日の27日前の日(次項において「締切日」という。)までに、これを企画財政課長に提出するものとする。

2 企画財政課長は、必要があると認めたときは、締切日を変更することができる。

(平20規則1・平22規則14・一部改正)

(発行の手続)

第6条 企画財政課長は、前条の原稿又は資料によってその内容を審査及び編集し、市長の決裁を得て発行の手続をしなければならない。この場合において、企画財政課長は、前条第1項の規定により原稿又は資料の提出があった場合においても、紙面の都合その他の理由により取捨することができる。

(平20規則1・平22規則14・一部改正)

(配布対象)

第7条 広報紙は、市内各世帯及び官公署その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

海南市広報紙発行規則

平成17年4月1日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第14号