○海南市政策調整会議規程

平成17年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 市の行政一般について、その基本政策及び重要施策を検討するとともに、重要事業の総合調整等を行うため、政策調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(主宰)

第2条 市長は、会議を招集し、主宰する。

2 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、副市長がその職務を代行する。

(構成)

第3条 会議は、次に掲げる者により構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 病院事業管理者

(5) 総務部長

(6) くらし部長

(7) まちづくり部長

(8) 水道部長

2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を会議に出席させることができる。

(平18訓令1・平20訓令41・平21訓令11・平22訓令22・一部改正)

(審議事項)

第4条 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市政の基本政策に関する事項

(2) 重要施策に関する事項

(3) 新たに展開すべき構想及び計画に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(付議事案)

第5条 会議に付すべき事案(以下「付議事案」という。)は、関係部局の長からその要旨及び資料を添えて、総務部長に提出するものとする。

2 付議事案は、関係部課長会議等の議を経たものでなければならない。

(平20訓令41・一部改正)

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務部企画財政課において行う。

(平20訓令41・平22訓令22・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第41号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月23日訓令第11号)

この訓令は、平成21年5月23日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

海南市政策調整会議規程

平成17年4月1日 訓令第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第4号
平成18年3月16日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第41号
平成21年5月23日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第22号