○海南市政策調整会議規程
平成17年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 市の行政一般について、その基本政策及び重要施策を検討するとともに、重要事業の総合調整等を行うため、政策調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(主宰)
第2条 市長は、会議を招集し、主宰する。
2 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、副市長がその職務を代行する。
(構成)
第3条 会議は、次に掲げる者により構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 病院事業管理者
(5) 総務部長
(6) くらし部長
(7) まちづくり部長
(8) 水道部長
2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を会議に出席させることができる。
(平18訓令1・平20訓令41・平21訓令11・平22訓令22・一部改正)
(審議事項)
第4条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市政の基本政策に関する事項
(2) 重要施策に関する事項
(3) 新たに展開すべき構想及び計画に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項
(付議事案)
第5条 会議に付すべき事案(以下「付議事案」という。)は、関係部局の長からその要旨及び資料を添えて、総務部長に提出するものとする。
2 付議事案は、関係部課長会議等の議を経たものでなければならない。
(平20訓令41・一部改正)
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務部企画財政課において行う。
(平20訓令41・平22訓令22・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第41号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月23日訓令第11号)
この訓令は、平成21年5月23日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。