○海南市部長会議規程

平成17年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 市の行政について、その重要事項を協議するとともに、各機関相互間の連絡調整を行うことにより効率的かつ円滑な行政運営を図るため、部長会議(以下「会議」という。)を置く。

(主宰)

第2条 会議は、市長が主宰する。

2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。

(平18訓令34・一部改正)

(構成)

第3条 会議は、次に掲げる者により構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 病院事業管理者

(4) 教育長

(5) 消防長

(6) 会計管理者

(7) 各部長

(8) 下津行政局長

(9) 日方支所長

(10) 議会事務局長

(11) 参事

2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を会議に出席させることができる。

(平18訓令34・平21訓令14・平29訓令36・一部改正)

(開催日等)

第4条 会議は、毎週木曜日の午前8時30分に開く。ただし、特別の事情があるときは、開催日等を変更し、又は臨時に開くことができる。

(平21訓令14・一部改正)

(付議事項)

第5条 会議に付すべき事案の関係部局の長は、会議の開催日前日の午前中までに、当該事案の要旨及び資料を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の事案を整理し、議案了解事項及び報告事項に区分して、会議に提出しなければならない。

(平29訓令36・一部改正)

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務部企画財政課において行う。

(平23訓令10・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第34号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月23日訓令第14号)

この訓令は、平成21年5月23日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日訓令第36号)

この訓令は、平成29年11月13日から施行する。

海南市部長会議規程

平成17年4月1日 訓令第5号

(平成29年11月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第5号
平成18年12月20日 訓令第34号
平成21年5月23日 訓令第14号
平成23年4月1日 訓令第10号
平成29年11月13日 訓令第36号