○海南市職員提案規程
平成17年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、市の事務事業の運営に関し、職員の能率の増進その他適切な改善について、積極的意見の提出を促すことを目的とする。
(要件)
第2条 提案は、職員の職務に関する新たな企画工夫又は発明考案等、具体的な改善意見であり、次の要件のうち一以上を具備したものでなければならない。
(1) 職務能率が向上すること。
(2) 経費の節減になること。
(3) 市民サービスが向上すること。
(4) 公益上有効であること。
(審査委員会)
第3条 職員より提出された提案を審査するため、海南市提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、提案に対して次の決定を行う。
(1) 採用
(2) 不採用
(3) 保留
(4) 報償金額
(審査委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、委員及び臨時委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、委員は総務部長をもって充てる。
3 臨時委員は、必要の都度、病院事業管理者、議会事務局長、教育長、消防長、会計管理者及び各部長のうちから市長が指名する。
(平18訓令35・平21訓令14・一部改正)
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員がその職務を代理する。
(平21訓令14・一部改正)
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(手続)
第7条 提案しようとする者は、委員会に書面により提出しなければならない。
2 提案した者に対しては、受理の日から3日以内に、受理証明書を交付する。
(処理)
第8条 提案の提出があったときは、委員長は、次に掲げる手続を経て、速やかに委員会の審査に付さなければならない。
(1) 提案を内容別に区分し、当該提案に関係する部署の課長(これに準ずる者を含む。以下同じ。)にこれを送付する。
(2) 当該提案に関係する部署の課長は、これを調査研究し、参考意見を付けて委員会にこれを送付する。
(表彰)
第9条 採用と決定した提案は、これを公表し、提案者に対しては、市長が賞状及び報償金を交付し、人事記録台帳(履歴台帳)に登載する。
2 不採用又は保留となった提案については、その理由を付けて本人に通知する。
(その他)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日訓令第35号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月23日訓令第14号)
この訓令は、平成21年5月23日から施行する。