○海南市職員提案規程

平成17年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、市の事務事業の運営に関し、職員の能率の増進その他適切な改善について、積極的意見の提出を促すことを目的とする。

(要件)

第2条 提案は、職員の職務に関する新たな企画工夫又は発明考案等、具体的な改善意見であり、次の要件のうち一以上を具備したものでなければならない。

(1) 職務能率が向上すること。

(2) 経費の節減になること。

(3) 市民サービスが向上すること。

(4) 公益上有効であること。

(審査委員会)

第3条 職員より提出された提案を審査するため、海南市提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、提案に対して次の決定を行う。

(1) 採用

(2) 不採用

(3) 保留

(4) 報償金額

(審査委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、委員及び臨時委員をもって組織する。

2 委員長は副市長、委員は総務部長をもって充てる。

3 臨時委員は、必要の都度、病院事業管理者、議会事務局長、教育長、消防長、会計管理者及び各部長のうちから市長が指名する。

(平18訓令35・平21訓令14・一部改正)

(委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員がその職務を代理する。

(平21訓令14・一部改正)

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(手続)

第7条 提案しようとする者は、委員会に書面により提出しなければならない。

2 提案した者に対しては、受理の日から3日以内に、受理証明書を交付する。

(処理)

第8条 提案の提出があったときは、委員長は、次に掲げる手続を経て、速やかに委員会の審査に付さなければならない。

(1) 提案を内容別に区分し、当該提案に関係する部署の課長(これに準ずる者を含む。以下同じ。)にこれを送付する。

(2) 当該提案に関係する部署の課長は、これを調査研究し、参考意見を付けて委員会にこれを送付する。

(表彰)

第9条 採用と決定した提案は、これを公表し、提案者に対しては、市長が賞状及び報償金を交付し、人事記録台帳(履歴台帳)に登載する。

2 不採用又は保留となった提案については、その理由を付けて本人に通知する。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第35号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月23日訓令第14号)

この訓令は、平成21年5月23日から施行する。

海南市職員提案規程

平成17年4月1日 訓令第6号

(平成21年5月23日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第6号
平成18年12月20日 訓令第35号
平成21年5月23日 訓令第14号