○海南市条例審議会規程

平成17年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 市の条例等の制定及び改廃に関する事案につき審議するため、海南市条例審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長、副会長及び審議員をもって組織する。

2 会長は副市長、副会長は総務部長の職にある者をもって充てる。

3 審議員は、職員の中から市長が任命する。

(平18訓令37・平21訓令14・一部改正)

(事案の調査及び審議会への付議)

第3条 総務部長は、第1条による事案の回付を受けたときは、直ちにこれを調査し、審議会に付議しなければならない。ただし、軽易なものは、審議員に回議し、会議を省略することができる。

(議案の提出)

第4条 審議会に付議する事案について主務課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長は、審議に必要となる部数の議案及び当該議案に係る参考書類を総務部長を経て会長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書によるものについては、原議案をもって議案に代えることができる。

(審議会の招集)

第5条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。

(事案の説明)

第6条 主務課の長は、審議会において当該事案を説明しなければならない。

(開会の条件)

第7条 審議会は、審議員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議決の方法)

第8条 審議会は、多数決をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(副会長の扱い)

第9条 会長が議長となり副会長が出席している場合は、第7条の定足数及び前条の表決については、副会長は審議員とみなす。

(審議会への出席)

第10条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第37号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月23日訓令第14号)

この訓令は、平成21年5月23日から施行する。

海南市条例審議会規程

平成17年4月1日 訓令第9号

(平成21年5月23日施行)