○海南市庁舎等管理規則
平成17年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理及び取締りに関し必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他一切の設備をいう。
(管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全及び秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条 庁舎の管理及び取締りの事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総轄する。
2 各課(室、事務局、行政局、支所及び出張所を含む。以下同じ。)の室(倉庫等を含む。以下同じ。)の管理及び取締りは、当該各課の長(以下「課長」という。)がつかさどる。
3 前項以外の部分の管理及び取締りは、総務課長がつかさどる。
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎若しくは物件を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理又は取締り上不適当と認められる行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声器、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
(集団立入の制限)
第7条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に指示を行うことができる。
(行為の規制等)
第8条 市長は、前3条に規定するもののほか、庁舎の管理又は取締りのため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は庁舎に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
2 執務時間外において、庁舎に入ろうとする者は、当直員の承認を受けなければならない。
(退庁時の措置)
第10条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをしなければならない。
(火災予防)
第11条 課長は、火災予防について常に留意し、所属職員とともに所管施設の火災防止に努めなければならない。
(盗難等の届出)
第12条 各課において盗難その他の事故があったときは、当該課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理及び取締りに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。