○海南市行政改革推進本部設置要綱

平成17年4月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、海南市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革に資する計画の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(平27訓令7・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 病院事業管理者

(3) 議会事務局長

(4) 総務部長

(5) くらし部長

(6) まちづくり部長

(7) 会計管理者

(8) 教育次長

(9) 水道部長

(10) 消防長

(平19訓令5・平21訓令8・平31訓令16・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(研究部会)

第6条 本部に研究部会を設け、第2条各号に掲げる所掌事項に関し必要な調査、審議、対策立案等の基礎的作業を行うものとする。

2 研究部会は、本部長が任命する研究部会長及び研究部会員若干人で組織する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(平20訓令39・平22訓令16・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第39号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月23日訓令第8号)

この訓令は、平成21年5月23日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

海南市行政改革推進本部設置要綱

平成17年4月1日 訓令第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第12号
平成19年3月28日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第39号
平成21年5月23日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第16号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第16号