○海南市行政改革推進本部設置要綱
平成17年4月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、海南市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革に資する計画の策定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。
(平27訓令7・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 病院事業管理者
(3) 議会事務局長
(4) 総務部長
(5) くらし部長
(6) まちづくり部長
(7) 会計管理者
(8) 教育次長
(9) 水道部長
(10) 消防長
(平19訓令5・平21訓令8・平31訓令16・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(研究部会)
第6条 本部に研究部会を設け、第2条各号に掲げる所掌事項に関し必要な調査、審議、対策立案等の基礎的作業を行うものとする。
2 研究部会は、本部長が任命する研究部会長及び研究部会員若干人で組織する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(平20訓令39・平22訓令16・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第39号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月23日訓令第8号)
この訓令は、平成21年5月23日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第7号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。