○海南市不当要求行為等の防止に関する要綱
平成17年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対応するための組織体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等防止対策委員会)
第2条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(不当要求行為等防止推進員)
第3条 職場における不当要求行為等の防止を図るため、課(課に相当する組織を含む。)に不当要求行為等防止推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、課長(課に相当する組織の長を含む。)をもって充てる。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日訓令第38号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月23日訓令第14号)
この訓令は、平成21年5月23日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18訓令38・平21訓令14・一部改正)
会長 | 副市長 |
副会長 | 総務部長 |
委員 | 病院事業管理者 教育長 消防長 会計管理者 くらし部長 まちづくり部長 下津行政局長 水道部長 議会事務局長 教育次長 参事 |