○海南市総合計画審議会条例
平成17年7月15日
条例第167号
(設置)
第1条 海南市総合計画条例(平成29年海南市条例第11号)第5条の規定による市長の諮問に応じ、同条例第2条第1号に規定する総合計画の策定又は変更について調査審議するため、海南市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平29条例11・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。
(1) 市民団体の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募による者
(平22条例1・平29条例11・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の会議出席)
第6条 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(平19条例20・平22条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第1号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。