○海南市総合計画審議会条例

平成17年7月15日

条例第167号

(設置)

第1条 海南市総合計画条例(平成29年海南市条例第11号)第5条の規定による市長の諮問に応じ、同条例第2条第1号に規定する総合計画の策定又は変更について調査審議するため、海南市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平29条例11・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。

(1) 市民団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募による者

(平22条例1・平29条例11・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の会議出席)

第6条 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(平19条例20・平22条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第1号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

海南市総合計画審議会条例

平成17年7月15日 条例第167号

(平成29年6月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年7月15日 条例第167号
平成19年12月21日 条例第20号
平成22年3月18日 条例第1号
平成22年3月18日 条例第2号
平成29年6月29日 条例第11号