○海南市総合計画策定本部設置要綱
平成17年7月27日
訓令第92号
(設置)
第1条 本市に海南市総合計画策定本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、市長の命を受け、海南市総合計画(以下「計画」という。)を策定する。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、総務部長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(平21訓令9・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部の会議)
第5条 本部長は、本部の会議を招集し、その議長となる。
(委員会)
第6条 本部に、第2条に規定する所掌事務を円滑に推進するため、海南市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、別表第2に掲げる職にある者を委員として構成する。
3 委員会は、次に掲げる事項を担任する。
(1) 計画原案の策定に関すること。
(2) 計画に関する調査及び研究に関すること。
(3) 計画の策定に係る必要な資料の収集及び整理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画に関し特に必要な事項に関すること。
(委員会の運営)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員が互選する。
3 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会における審議の経過、結果等について本部の会議で報告する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第8条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
(庶務)
第9条 本部及び委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(平20訓令44・平22訓令24・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第44号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月23日訓令第9号)
この訓令は、平成21年5月23日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第24号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月11日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平20訓令44・全改、平21訓令9・平22訓令24・平26訓令7・一部改正)
病院事業管理者、教育長、消防長、会計管理者、くらし部長、まちづくり部長、水道部長、議会事務局長、教育次長 |
別表第2(第6条関係)
(平22訓令24・全改、平25訓令12・平26訓令7・平27訓令8・令6訓令7・一部改正)
総務課長、管財情報課長、シティプロモーション課長、市民交流課長、危機管理課長、社会福祉課長、高齢介護課長、保険年金課長、子育て推進課長、健康課長、環境課長、産業振興課長、都市整備課長、建設課長、管理課長、業務課長、医療センター事務長、教育委員会総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、消防本部総務課長 |