○海南市総合計画策定本部設置要綱

平成17年7月27日

訓令第92号

(設置)

第1条 本市に海南市総合計画策定本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、市長の命を受け、海南市総合計画(以下「計画」という。)を策定する。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、総務部長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(平21訓令9・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部の会議)

第5条 本部長は、本部の会議を招集し、その議長となる。

(委員会)

第6条 本部に、第2条に規定する所掌事務を円滑に推進するため、海南市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は、別表第2に掲げる職にある者を委員として構成する。

3 委員会は、次に掲げる事項を担任する。

(1) 計画原案の策定に関すること。

(2) 計画に関する調査及び研究に関すること。

(3) 計画の策定に係る必要な資料の収集及び整理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画に関し特に必要な事項に関すること。

(委員会の運営)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員が互選する。

3 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会における審議の経過、結果等について本部の会議で報告する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

(庶務)

第9条 本部及び委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(平20訓令44・平22訓令24・一部改正)

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第44号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月23日訓令第9号)

この訓令は、平成21年5月23日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第8号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平20訓令44・全改、平21訓令9・平22訓令24・平26訓令7・一部改正)

病院事業管理者、教育長、消防長、会計管理者、くらし部長、まちづくり部長、水道部長、議会事務局長、教育次長

別表第2(第6条関係)

(平22訓令24・全改、平25訓令12・平26訓令7・平27訓令8・一部改正)

総務課長、管財情報課長、市民交流課長、社会福祉課長、高齢介護課長、保険年金課長、子育て推進課長、健康課長、環境課長、産業振興課長、都市整備課長、建設課長、管理課長、下津行政局長、業務課長、医療センター事務長、教育委員会総務課長、生涯学習課長、消防本部総務課長

海南市総合計画策定本部設置要綱

平成17年7月27日 訓令第92号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年7月27日 訓令第92号
平成18年4月1日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第44号
平成21年5月23日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第24号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第8号