○海南市統計調査員候補者登録制度要綱
平成17年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、国及び和歌山県が実施する統計調査(以下「統計調査」という。)に際し、統計調査員の選任を円滑にするため、あらかじめ統計調査員希望者を登録し、統計調査員の確保に資するとともにその資質の向上を図ることを目的とする。
(定数)
第2条 この制度によって登録される海南市統計調査員候補者(以下「調査員候補者」という。)の定数は、経済センサス-基礎調査の調査区数に2分の1を乗じて得た数に見合う数を常時確保するよう努めるものとする。
(平23告示9・一部改正)
(募集の方法)
第3条 調査員候補者の募集は、統計調査担当課長(以下「担当課長」という。)が公募及びその他の方法により行う。
(平25告示37・一部改正)
(登録)
第5条 担当課長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、次に該当し適当と認めた者を調査員候補者として登録するものとする。
(1) 統計調査に対し責任をもって、調査事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 税務、警察及び選挙に直接関係のない者
(4) 市内に住所又は勤務地を有する者
(5) 申請時の年齢が満20歳以上の者
(登録の期間)
第6条 調査員候補者として登録する期間は、登録の日から担当課長の定める日までとする。
2 担当課長は、前項の登録期間が満了しようとする時期においては、調査員候補者として登録された者(以下「登録調査員」という。)に対し、当該登録期間が満了する旨及び継続して登録を希望する場合の手続等を通知しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 担当課長は、登録調査員が次に該当するときは、登録の取消しをすることができる。
(1) 統計調査員としての職務を怠り、職務義務に違反したとき。
(2) 統計調査に従事する者として、ふさわしくない行為があったとき。
(3) 登録調査員が病気、転居その他の理由により統計調査事務に従事し難いと認められるとき。
(4) 登録調査員から登録取消しの申出があったとき。
(調査員の選任)
第8条 統計調査の調査員の選任は、統計調査の目的、統計調査を実施する場合における地域的事情その他特別の理由がある場合を除き、登録調査員から行う。
2 前項の調査員の選任に当たっては、調査の概要を示した上で本人の同意を得なければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平23告示9・全改、平25告示37・旧別記様式・一部改正)
(平25告示37・追加)