○海南市文書の左横書きの実施に関する訓令

平成17年4月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政事務処理の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施範囲)

第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、当分の間、縦書きとすることができる。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状、辞令、式辞その他これらに類するもの

(4) 市長において特に縦書きを適当と認めるもの

(実施要領)

第3条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

海南市文書の左横書きの実施に関する訓令

平成17年4月1日 訓令第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第18号