○海南市文書の左横書きの実施に関する訓令
平成17年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政事務処理の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施範囲)
第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、当分の間、縦書きとすることができる。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの
(3) 表彰状、感謝状、賞状、辞令、式辞その他これらに類するもの
(4) 市長において特に縦書きを適当と認めるもの
(実施要領)
第3条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。